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特殊詐欺対策装置購入費補助金について

市区町村安城市ふつう購入費の2分の1(上限2,000円、10円未満切捨て)

安城市内に住む65歳以上の人が購入した特殊詐欺対策装置(自動通話録音装置、着信拒否装置、対応電話機)の購入費の半分(最高2,000円)を補助します。令和8年4月1日以降の購入が対象です。

制度の詳細

特殊詐欺対策装置購入費補助金について 令和8年4月1日以降に購入した特殊詐欺対策装置が補助の対象です。 令和7年度に購入した特殊詐欺対策装置の受付は、令和8年3月31日で終了しました。 安城市内の令和7年の特殊詐欺発生件数は 28 件、被害総額は 1億3,600 万円以上 に上ります。前年より件数や被害総額は増加し、深刻な状況が続いています。また、愛知県の調査で特殊詐欺被害の約87%が犯人からの自宅固定電話機への着信から始まっていると言われています。そのため、まずは特殊詐欺被害に繋がる電話を取らないことが大切です。 そこで、安城市では特殊詐欺被害を未然に防ぐため、令和4年度より特殊詐欺対策機能の付いた後付けの対策装置及び固定電話機の購入費の一部を補助しています。 特殊詐欺被害に遭わないように、特殊詐欺対策機能の付いた対策装置等の設置をご検討ください! ・ 補助周知チラシ【令和8年度版】(PDF:4,185KB) 補助要件 1 補助対象者 (1)市内在住の令和8年度末時点で満年齢が65歳以上の人又はその世帯の構成員 ※世帯の構成員とは、世帯番号が同一の方を指します。 ※世帯の構成員であっても、18歳未満の人は申請できません。 【令和8年度における満65歳以上となる基準日】 昭和37年(1962)年4月1日以前生まれ (2)過去に同補助金の交付を受けていない人 (3)暴力団員ではない人、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有しない人 (4)同一の補助対象経費に対するほかの補助金の交付を受けていない人 (5)市税の滞納がない人 2 補助対象装置 令和8年4月1日以降に購入 した、 新品の 1.自動通話録音装置、2.着信拒否装置、3. 1.又は2.の機能が内蔵されている家庭用の固定電話機が対象です。 ※インターネットでの購入も補助対象です。(要件を満たす領収証の提出が必要ですのでご注意ください。) ※未使用品や中古品は対象外です。 ※個人売買による購入は補助対象となりません。 補助対象装置一覧 1. 自動通話録音装置 家庭の固定電話機に取付けるもので、電話着信時に 自動的に 「通話内容を録音する」ことを相手に伝え、 自動的に 通話を録音する機能がある装置。 2. 着信拒否装置 家庭の固定電話機に取付けるもので、「迷惑電話番号データベース」に登録されている電話番号からの着信を、拒否または着信ランプ等で警告する機能がある装置。 注1)「迷惑電話番号データベース」とは、警察・自治体等から提供された迷惑電話番号のデータベースであって、着信拒否を判別するための電話番号情報が逐次蓄積されるものをいいます。 注2)自分で迷惑電話番号を登録する機能だけのものは対象外です。 注3)「発信番号表示サービス」への加入が必要です。 注4)各種サービスへの加入料や維持管理料は、利用者の負担となります。 3. 固定電話機 1.「自動通話録音装置」の機能は又は2.「着信拒否装置」の機能が内蔵されている、家庭用の固定電話機。 ※全国防犯協会連合会の推奨する優良防犯電話推奨品を参考としてください。 https://www.bohan.or.jp/suishou/denwa.html(外部リンク) 注1)「自動通話録音装置」の機能について、着信のつどボタンを押下する等して録音を行う機能ではなく、自動でこれを行う機能が備わった電話機が対象となります。 注2)装置の設置・使用方法等については、販売店等にご確認ください。 3 補助額 特殊詐欺対策装置1台当たりの購入費用(消費税含む)の2分の1(上限7,000円、10円未満切捨て) 補助対象装置に対して、1世帯1回1個まで申請を行うことが可能です。 ※配送料、手数料、子機等の追加の付属品に係る費用は除きます。 申請の流れ (1)補助対象の特殊詐欺対策装置の購入 (2)提出書類を揃えて、安城市役所市民安全課へ提出(郵送可) (3)補助金の交付 ※ 必ず、対策装置を購入した年度内に申請をして下さい。 (令和8年度中に購入した場合、令和9年3月31日が申請期限です。郵送の場合は令和9年3月31日必着。) 提出書類 提出書類 留意事項 1 補助金交付申請書兼実績報告書 記入例に沿って記載してください。 2 領収証 次の内容が記載された領収証が必要です。 要件を満たさないものは対象外となりますのでご注意ください。 法人名義での購入や、法人名義のクレジットカード決済は補助の対象となりませんのでご注意ください。 (1)申請者(65歳以上の高齢者またはその世帯の構成員)の氏名 (2)購入金額 ※割引、クーポン、ポイント及びポイント性が高いと判断される商品券等は補助の対象金額となりません。 ※複数同時に購入する場合は、特殊詐欺対策装置の購入単価が

申請・手続き

必要書類
  • 領収書

問い合わせ先

担当窓口
市民安全課

出典・公式ページ

https://www.city.anjo.aichi.jp/anshin/tokusagihojokin.html

最終確認日: 2026/4/12

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