葬祭費の支給(後期高齢者医療制度)
市区町村板橋区かんたん7万円
後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった時、葬祭を行った方に7万円を支給します。葬祭を行った日の翌日から2年間が請求期間です。申請に必要な書類は申請書、葬儀の領収書原本、振込先の確認書類、被保険者証です。
制度の詳細
葬祭費の支給(後期高齢者医療制度)
ページ番号1003539
更新日
2024年12月2日
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葬祭費の支給について
被保険者が亡くなったとき、葬祭(告別式など)を行った方に対し、7万円を支給します。
後期高齢者医療制度に加入していた方お一人に対し、1回の支給となります。
請求できる期間は、葬祭を行った日の翌日から2年間です。
注意
他の健康保険からこれに相当する給付がある場合は支給されません。
申請に必要なもの
葬祭費支給申請書(下記添付ファイルよりダウンロードできます。)
葬儀の領収書の原本
(コピー不可。原本は確認後お返しします。)
領収書のあて名の方の預金通帳など、振込先がわかるもの
後期高齢者医療被保険者証または資格確認書(お手元に無い場合は後日ご返却でも問題ございません。)
注意
供花・式場使用・飲食などのみの領収書では申請できません。
振込口座は、普通口座または貯蓄口座に限ります。
振込先は、原則領収書のあて名の方の口座となります。
ゆうちょ銀行を振込先として指定される場合は、支店名は3桁の漢数字、口座番号は7桁の番号となります。
各種申請時に、ゆうちょ銀行(郵便局)を振込先に指定できますか
申請書について
葬祭費支給の申請書は、下記の添付ファイル(PDF形式)からダウンロードできます。
ダウンロードができない場合は、郵送にて申請書をお送りしますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
支給申請書 (PDF 113.1KB)
支給申請書記入例 (PDF 128.6KB)
申請方法について
郵送もしくは窓口にてご申請できます。
窓口でのご申請
上記「申請に必要なもの」をご持参のうえ、後期高齢医療制度課(板橋区役所本庁舎北館2階13番窓口)でご申請ください。
注意
1.区民事務所では受付しておりませんので、ご注意ください。
2.代行者(窓口にいらっしゃる方)によるお手続きも可能ですが、振込先は原則領収書のあて名の方の口座となります。
郵送によるご申請
申請書に必要事項を記入し、上記「申請に必要なもの」を添えてお送りください。
注意
1.領収書は
必ず原本
をお送りください。後日郵送でお返しします。
郵送先
〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区役所 後期高齢医療制度課 葬祭費担当
支給時期について
申請書受領後、支給
申請・手続き
- 必要書類
- 葬祭費支給申請書
- 葬儀の領収書の原本
- 領収書のあて名の方の預金通帳など振込先がわかるもの
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kourei/kouki/shikyu/1003539.html最終確認日: 2026/4/6