三世代ふれあい家族住宅取得補助金
市区町村かんたん
子世帯と親世帯が同居または近居するために住宅を購入または建て替える場合、取得費用の一部を補助します。購入の場合は1%、建て替えの場合は3%を上限10万円~50万円で補助します。
制度の詳細
三世代ふれあい家族住宅取得補助金
ページ番号1005079
更新日
令和7年4月14日
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子育て中の子世帯及びその親世帯の同居又は近居を促進するため、住宅の取得に係る費用の一部を補助します。
同居のために建て替える場合は、住宅ローン金利の引下げが適用になる場合があります。住宅の購入や建て替えの際にご活用下さい。
補助金の額について
補助金の額
住宅の取得方法
補助金額
上限額
同居または近居のための住宅
購入
住宅取得費用の100分の1相当額
10万円
同居のため
の
建て替え
昭和56年6月1日以降の住宅
住宅取得費用の100分の3相当額
30万円
昭和56年5月31日以前の住宅
住宅取得費用の100分の3相当額+20万円
50万円
補助金の額について (PDF 480.9KB)
補助対象者となる要件
子世帯
にあたっては、申請日において、その
世帯員の全員
が補助対象住宅に現に居住し、住民基本台帳法の規定による
住民登録
を行っていること
親世帯
にあたっては、申請日において、
5年以上継続して市内に居住し
、かつ、
住民登録
を行っていること
子は、市内に定住して子育てを行うとともに
親世帯を思いやり
、助け合いながら生活していく意思があること
親世帯及び子世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと
親世帯及び子世帯の世帯員の
全員
が、
市税及び国民健康保険税を完納している
こと
同一の住宅
において、過去に二親等内の
親族
がこの
補助金の交付を受けていない
こと
補助対象者となる要件について (PDF 569.2KB)
補助対象住宅となる要件
補助の対象となる住宅は
、同居または近居のために子
又は
親が取得する住宅で、市内
に建ち、かつ、
各号のいずれにも該当
するもの
住宅を
建て替える場合
は、親又は子のいずれかが所有し、かつ、居住していた住宅であること
分譲マンションの住戸
又は
戸建ての住宅等を購入
する場合は、
補助金の交付を受けようとする者の名義で所有権保存登記
又は
所有権移転登記
をされたものであること
居室、便所、台所
及び
風呂を備え
、居住のために使用する部分の
延べ床面積が50平方メートル以上
であること
原則として
昭和56年6月1日以降に建築確認済証の交付
を受けていること
建築基準法、その他の法令に、
現に適合
していること
住宅ローンの金利の引下げについて
蕨市は独立行政法人住宅金融支援機構と相互協力に関する協定を締結しています。
住宅ローンにフラット35を利用する場合は、市からの補助金に加え、住宅ローンの金利の引下げを受けることができます。
金利引き下げについては、「同居のために住宅を建て替える場合」のみ対象
となります。
利用申請書は、下記独立行政法人住宅金融支援機構HPよりご入手ください。
独立行政法人住宅金融支援機構【フラット35】蕨市
(外部リンク)
添付ファイル
蕨市三世代ふれあい家族住宅取得補助金交付要綱 (PDF 184.4KB)
申請書等様式 (Word 75.5KB)
手続きの流れ (PDF 112.7KB)
広報蕨平成27年10月号 (PDF 2.4MB)
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このページに関する
お問い合わせ
都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
建築課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.warabi.saitama.jp/kosodate/ninshin/teate/1005079.html最終確認日: 2026/4/12