広島市老朽危険空家等除却補助制度
市区町村広島市専門家推奨除却工事費の3分の1または国が定める標準除却費(木造:33,000円/㎡、非木造:47,000円/㎡)×延べ面積×8/10のいずれか低い額
広島市内の老朽危険空家の除却費用の一部を補助します。対象は腐朽・破損が著しく周辺に危険を及ぼす戸建住宅で、所有者が申請できます。補助額は除却工事費の3分の1または標準除却費の8割のいずれか低い額で、上限は50万円です。
制度の詳細
広島市老朽危険空家等除却補助制度
ページ番号1018457
更新日
2025年5月9日
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周辺に著しい保安上の危険を及ぼしている老朽危険空家等の除却費用の一部を補助します
目的
本市では、空き家の倒壊等による危険から市民の安全を確保するため、老朽化等により倒壊のおそれがあるなどの危険性を有する空き家等を除却する工事費の一部を補助します。
補助の内容
この補助制度は、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、老朽化等により腐朽または破損の状態が著しく、
周辺に著しい保安上の危険を及ぼすもの
を除却する費用を補助するもので、補助対象となる老朽危険空家等及び補助額などは次のとおりです。
(1) 補助対象となる老朽危険空家等
次のアからウまでの要件をすべて満たすもの
ア 広島市内にある戸建住宅(長屋、店舗等併用住宅を含む。)であるもの
イ 腐朽または破損の程度が本市の定めた基準以上であるもの
別表「老朽危険空家等の評価」の評価が100点以上
ウ 道路へ近接するなど通行人へ危険が及ぶ可能性が高いもの
平屋建てまたは2階建て・・・建築物から道路までの最短距離が3m未満
3階建て以上・・・建築物から道路までの最短距離が6m未満
その他市長が認めるもの
(2) 補助対象者
補助対象となる老朽危険空家等の所有者であること
注1:所有者が複数いる場合には、他の所有者全員について除却工事の同意が必要です。
注2:所有権以外の権利を有する者がいる場合には、その権利者全員について除却工事の同意が必要です。
(3) 補助額
次のうち、いずれか低い額
(上限50万円)
除却工事費の3
分の1
国が定める標準除却費(木造:33,000円、非木造:47,000円)×延べ面積(平方メートル)×8/10
(4) 補助の予定件数
10件程度
(5) その他
他の公的補助制度等を利用しないものであること
工事により他の者の権利を侵害するおそれのないものであること
補助金の交付決定の後に着手するものであること
宅地建物取引業者等がその業のために行うものでないこと
解体事業者等に請け負わせるものであること
法第22条第3項の規定による措置命令の対象となったものを除却する工事でないこと
所有者等が故意に破損等をさせることにより危険を生じさせた
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/sumai/1003056/1018457.html最終確認日: 2026/4/6