介護保険料の減免制度
市区町村あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課ふつう減免区分により免除、または8割以内もしくは5割以内の減額
介護保険料の支払いが困難な場合、減免制度があります。災害や失業、世帯主の死亡など特定の事由により、保険料の免除または減額が受けられます。詳細は高齢者支援課に相談してください。
制度の詳細
あしあと
介護保険料の減免制度
[公開日:
2019年10月17日
]
[更新日:
2023年11月9日
]
ID:10191
介護保険料の減免制度について
介護保険料には、次の減免制度があります。申請方法等の詳細については、直接、ご相談ください。
保険料が減免となる場合及び減免の区分
(1)第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
減免の区分(上記(1)に該当する場合)
被害の程度
3分の2以上
2分の1以上
3分の2未満
3分の1以上
2分の1未満
減免の区分
免除
減額
(8割以内)
減額
(5割以内)
減免の区分(上記(2)から(4)までに該当する場合)
負担能力に応じて減免する
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あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課
電話: 代表042-558-1111 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635
ファクス: 042-558-1172
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課 介護保険係
- 電話番号
- 042-558-1111
出典・公式ページ
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000010191.html最終確認日: 2026/4/20