長野原町定額減税調整給付金(不足額給付)のお知らせ
市区町村長野原町ふつう本来給付すべき額と当初調整給付の額の差額(1万円単位で支給)
令和7年1月1日時点で長野原町に住所を有する方が、定額減税の実績が確定後に、本来給付すべき額が当初調整給付の額を上回る場合、その差額を追加支給します。
制度の詳細
長野原町定額減税調整給付金(不足額給付)のお知らせ
ページ番号
1100549
更新日
2026年04月01日
国のデフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、「定額減税」が令和6年に実施されました。
また、定額減税を実施した結果、元々の課税額が減税額より低いため定額減税しきれないと見込まれた方には、その額を基礎として「定額減税調整給付金(当初調整給付)」が支給されました(実施時期が令和6年夏頃であったため、この時点では令和6年分の所得税額がまだ確定していない時期でしたが、できるだけ早期に給付する観点から、当初調整給付では令和5年所得等を基にした「令和6年分推計所得税」を用いて算出されています)。
今回、令和6年分の所得税額及び定額減税の実績等が確定したことにより、改めて給付金所要額を算出し、「本来給付すべき額」が昨年実施した「当初調整給付の額」を上回った方に対して、その不足分を追加支給(不足額給付)します。
定額減税とは
納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税額から3万円、令和6年度個人住民税所得割額から1万円減税するものです。
例)本人、扶養親族等(同一生計配偶者、子ども2人)の4人世帯の場合
「本人」の令和6年分所得税減税可能額:3万円×(本人+扶養親族等3人)=12万円
「本人」の令和6年度個人住民税所得割額の減税可能額:1万円×(本人+扶養親族等3人)=4万円
支給対象者
令和7年1月1日時点で長野原町に住所を有する方で、次の1、2いずれかに該当する方。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
不足額給付1
「本来給付すべき額」が「当初調整給付の額」を上回っている方
支給額
上記の差額(1万円単位で支給)
令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割額共に定額減税しきれている場合は支給対象外です。
「本来給付すべき額」が「当初調整給付の額」を下回った場合にあっては、余剰金の返還は求めません。
不足額給付2
次の(1)から(3)のすべての要件を満たす方
令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外)
令和6年分所得税に係る所得(令和6年中所得)と令和6年度個人住民税に係る所得(令和5年中所得)において、税制度上「扶養親族」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や合計所得金額48万円を超える方(扶養親族としても定額減税の対象外)
低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主・世帯員 ではない
(注釈)「低所得世帯向け給付金」とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付(10万円)のいずれかの給付金のことを指します。
(8/18追記)
不足額給付2については、上記のほか、制度趣旨に鑑み、例外的に「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」の要件に該当する方も支給対象となる場合があります。
(注釈)「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」とは、令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロで、低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方の内、以下ア・イ・ウの何れかに該当する場合を指します。
ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
イ 令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
ウ 令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
支給額
原則4万円(定額)
令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円
「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方は、個別の状況により1~3万円
申請方法
給付対象となる方には、8月上旬以降、順次通
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.naganohara.gunma.jp/life/?content=549最終確認日: 2026/4/12