予防接種後の健康被害の救済制度について
市区町村かんたん
予防接種を受けたあとに健康被害が生じた場合、国の救済制度で医療費などの給付を受けることができます。
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予防接種後の健康被害の救済制度について
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更新日:2025年4月10日更新
定期の予防接種、臨時の予防接種で引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じたりした場合には、予防接種法に基づく健康被害救済の給付を受けることができます。
ただし、国の審査会で審議し、その健康被害が予防接種によるものと認定されることが必要です。
予防接種(定期接種、臨時接種)による健康被害が生じた場合の救済方法
定期接種または臨時接種(新型コロナウイルスワクチン)として接種された場合の健康被害については、玄海町役場こども・ほけん課が申請窓口になりますので、問い合わせてください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)
<外部リンク>
任意接種による健康被害が生じた場合の救済方法
任意接種として接種された健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済の請求を行ってください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ
<外部リンク>
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このページに関するお問い合わせ先
こども・ほけん課
保健衛生係
Tel:0955-52-2158
Fax:0955-52-2813
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出典・公式ページ
https://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/24/84685.html最終確認日: 2026/4/12