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国民健康保険料の減免等について

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本文 国民健康保険料の減免等について 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 国民健康保険料の減免等について 保険料の納付がどうしても困難な方は、早めに保険年金課にご相談ください 災害にあったり、会社を解雇される、事業の休廃業、病気になるなどで生活が著しく困難となり、保険料の納付が困難となった場合は、支払い猶予や減免制度がありますのでご相談ください。 減免等理由 ●災害のため、自己の所有する資産について損害を受けたとき ●失業、休廃業及び疾病により生活が困難と認められるとき ●その他特別の理由により所得が著しく減少して生活が困難と認められるとき ※その他ご不明な点は、お問い合わせください。 申請に必要なもの ●世帯主及び同一世帯員の所得の状況がわかるもの ●災害の場合は、り災証明書など ●失業の場合は、雇用保険受給者証、離職票、廃業届等 ●収支の状況がわかるもの(通帳等) ●その他申請理由がわかるもの このページに関するお問い合わせ先 保険年金課 〒756-8601 山口県山陽小野田市日の出一丁目1番1号 庁舎1階4番窓口 収納係 Tel:0836-82-1177 メールでのお問い合わせはこちら

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出典・公式ページ

https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/21/genmen.html

最終確認日: 2026/4/12

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