住宅改修費の助成
市区町村日進市ふつう工事費の9割(8割または7割)、生涯20万円(支給限度額18万円、16万円または14万円)が上限
要介護・要支援認定を受けた方が、手すり取付け、段差解消など指定の住宅改修工事を行う際、工事費の9割(一部8割または7割)を助成します。生涯20万円が上限です。
制度の詳細
住宅改修費の助成
ID番号
N6932
更新日:2024年08月14日
住宅改修費の助成について
現在お住まいの住宅で、より安全に生活できるように、手すりの取付け等の工事を行う場合に、その一定範囲の費用が介護保険から支払われます。この保険給付を受けるには、先に要介護(支援)認定を受ける必要があります。要介護(支援)認定を受けていない方でご希望される場合は、先に要介護認定の申請をしてください。
ご利用にあたっては始めに、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。ご本人の体の状態と住宅の状況を考慮しながら、どういった住宅改修が適しているか相談にのり、また施工業者等の紹介もしてくれます。
なお、担当のケアマネジャーがいない場合は、お住まいの地区の地域包括支援センターへご相談ください。
保険給付の対象となる住宅改修の種類
手すりの取付け…廊下、トイレ、浴室、玄関や玄関から道路までの部分に転倒予防や移動補助のために手すりを設置する工事。
ただし、付加機能がついたものは対象外となる可能性がありますのでご注意ください。
例:トイレットペーパーホルダー付手すり、シャワーバー等
段差の解消…居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するために敷居を低くしたり、床のかさ上げをする工事。また玄関から道路までの既存の通路の段差をなくすためにスロープを設置する工事。
ただし、現状通路として使用していない部分に、スロープなどの通路を新設する工事は、対象外となりますので、ご注意ください。
床又は通路面の材料の変更・・・滑りの防止や移動を円滑に行うために、居室では畳敷から板製床材、ビニル系床材等へ変更、浴室では滑りにくい床材に変更する工事。また玄関から道路までの通路をコンクリート面等に変更する工事。
扉の取り替え…開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える工事。開き方向やドアノブの変更、戸車を設置する工事。
便器の取り替え…和式便器を洋式便器へ取り替える工事
その他上記の工事に付帯して必要な工事
これら以外の工事の部分は支給対象となりませんのでご注意ください。
支給方法
償還払…本人が一旦業者に代金を全額支払いし、後でその9割、8割または7割を市より支給します。業者の選択は原則自由です。
受領委任払…本人が改修費の1割、2割または3割を支払い、後で改修費の9割、8割または7割を市より業者に支給します。ただし、あらかじめ、日進市に事前登録している業者を選択する場合に限ります。
償還払、受領委任払ともに、限度額は原則、生涯20万円(支給限度額は18万円、16万円または14万円)です。複数回に分けてご利用いただくことも可能です。また、要介護度が3段階以上重くなった場合(基準日は、初回の住宅改修の着工日)や転居した場合は、再度、支給が認められることがあります。
介護保険住宅改修費支給申請のながれ
1 事前申請
担当のケアマネジャーと相談の上、改修内容が決まったら下記の書類を介護福祉課へ提出してください。なお、申請書類はページ下方の関連情報「介護保険に関すること」からダウンロードいただけます。
(1)償還払の場合
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費及び市町村特別給付費支給申請書(ダウンロードは、「【償還払用】 住宅改修費及び市町村特別給付申請書」)
施工予定業者が作成した見積書(工事内訳がはっきりしたもの)
施工予定業者が作成した図面(長さ、高低差など細かく書かれたもの) ※日常生活上の動線および住宅の状況がわかるよう作成してください。
担当のケアマネジャーが作成した住宅改修が必要な理由書
住宅改修の承諾書(住宅の所有者と改修を行う者が異なる場合のみ)
改修箇所の写真(任意提出)
(2)受領委任払の場合
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費及び市町村特別給付費承認申請書(受領委任払用)(ダウンロードは、「【受領委任払用】住宅改修費及び市町村特別給付費承認申請書」)
施工予定業者が作成した見積書(工事内訳がはっきりしたもの) ※日常生活上の動線および住宅の状況がわかるよう作成してください。
施工予定業者が作成した図面(長さ、高低差など細かく書かれたもの)
担当のケアマネジャーが作成した住宅改修が必要な理由書
住宅改修の承諾書(住宅の所有者と改修を行う者が異なる場合のみ)
工事着工前の状況がわかる写真(日付をいれてください)
2 承認(不承認)決定通知書の送付
提出された事前申請書類を審査し、施工予定の改修が本人に必要で、支給対象となる工事であると判断された場合は、介護福祉課より決定通知書を申請者へ郵送します。
3 事後申請
工事に取り掛かり施工が完了した後、以下の書類を介護福祉課に提出します。
申請・手続き
- 必要書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費及び市町村特別給付費支給申請書
- 施工業者の見積書
- 施工業者の図面
問い合わせ先
- 担当窓口
- 介護福祉課
出典・公式ページ
https://www.city.nisshin.lg.jp/kurashi/seane/kourei/kaigo/6932.html最終確認日: 2026/4/12