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身体障害のあるかたのお住まいの設備改善のための費用の助成(身体障害者(児)等住宅設備改善)

市区町村昭島市 保健福祉部 障害福祉課 障害者支援係専門家推奨世帯員の所得税または住民税額に応じた自己負担あり

身体障害者手帳を持つ重度の肢体不自由のかたが、在宅生活を容易にするための住宅設備改善費用を給付します。手すり取付けから浴室改修まで、改善内容により異なります。所得に応じた自己負担があります。

制度の詳細

身体障害のあるかたのお住まいの設備改善のための費用の助成(身体障害者(児)等住宅設備改善) ページ番号1003318 更新日 2025年12月12日 対象 身体障害者手帳の交付を受けて居宅に生活する重度の肢体不自由のかた 給付制限 病院へ入院されているかた 施設入所者 介護保険対象者については、介護保険と重複する制度(品目)については介護保険制度が優先されます 新築工事 改修後の申込み 内容 在宅生活を容易にするための住宅設備の改善費用を給付 小規模改修 手すりの取付け、床段差の解消、滑り防止及び移動を円滑にするための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取替えなどの改善費 対象者 学齢児以上65歳未満で、次のいずれかに該当するかた 下肢または体幹障害の程度が3級以上のかた(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害の程度が1級または2級のかた) 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害の程度が1級または2級のかた) 中規模改修 浴場、便所、玄関、居室、台所の改善費 対象者 学齢児以上65歳未満で、次のいずれかに該当するかた 下肢または体幹障害の程度が1級または2級のかた 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた 屋内移動設備 機器本体、設置費 対象者 学齢児以上で、歩行ができない状態にあり、次のいずれかに該当するかた 上肢・下肢または体幹障害の程度が1級のかた 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた 注意:世帯員の所得税または住民税額に応じた自己負担あり 申込みに必要なもの 申請書 工事計画書 工事見積書 平面・立面図 借家の場合は、家屋所得者の承諾書・契約書 身体障害者手帳 世帯の前年分の所得税額のわかるもの (源泉徴収票、確定申告書の写し、課税・非課税証明書、生活保護受給証明書) このページに関する お問い合わせ 保健福祉部 障害福祉課 障害者支援係(1階13番窓口) 〒196-8511 昭島市田中町1-17-1 電話番号:042-544-5111(内線番号:2132・2134・2135) ファックス番号:042-546-8855 保健福祉部 障害福祉課 障害者支援係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください 印刷 大きな文字で印刷 ご意見をお聞か

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 工事計画書
  • 工事見積書
  • 平面・立面図
  • 身体障害者手帳
  • 世帯の前年分の所得税額のわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の写し、課税・非課税証明書、生活保護受給証明書)
  • 借家の場合は家屋所有者の承諾書・契約書

問い合わせ先

担当窓口
保健福祉部 障害福祉課 障害者支援係(1階13番窓口)
電話番号
042-544-5111

出典・公式ページ

https://www.city.akishima.lg.jp/kenko/shogai/1003310/1003318.html

最終確認日: 2026/4/6

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