公園内における有料施設使用料の減免
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制度の詳細
公園内における有料施設使用料の減免
更新日:2021年03月31日
西脇市都市公園条例第14条第2項に基づき、下記のとおり、
公園内における
有料施設の使用料を減免します。
減免対象
障害者の方が利用する場合
中学生以下の方が利用する場合
障害者の方は申し込みの際に、各施設の受付で障害者手帳を提示してください。
なお、団体で利用する場合、利用者の多数が障害者または中学生以下の方である場合に限ることがありますので、ご注意ください。
公園内における有料施設使用料の減免内容
施設名
所在地
連絡先(電話)
割引
西脇公園
(野球場)
坂本453-46
0795-22-6017
(西脇公園管理事務所)
半額
西脇公園
(テニスコート)
坂本453-46
0795-22-6017
(西脇公園管理事務所)
半額
西脇公園
(屋内ゲートボール場)
坂本453-46
0795-22-6017
(西脇公園管理事務所)
半額
野村公園
(多目的広場照明使用)
野村町1796-206
0795-22-5996
(総合市民センター)
半額
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 建設水道部 施設管理課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nishiwaki.lg.jp/kurashi/toshikouen/22507.html最終確認日: 2026/4/12