外国人重度障害者等福祉手当
市区町村横浜市青葉区役所専門家推奨月額36,000円(年額432,000円)
国民年金に加入できなかった外国人や日本人で、重度の障害がある方に月額36,000円を支給する制度です。身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級が対象です。
制度の詳細
外国人重度障害者等福祉手当
内容
国籍要件や住所要件によって国民年金に加入できなかった期間があるため障害基礎年金等を受給できない重度障害のある方(身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方)で、次のいずれかに該当する方に支給します。
※注 下記の「在日外国人」には昭和57年1月2日以降に日本国に帰化した方も含みます。
国民年金法の国籍条項が撤廃された昭和57年1月1日に20歳を過ぎて、既に障害者になっていた在日外国人の方
国民年金法の国籍条項が撤廃された時から、老齢年金等の受給資格要件となる加入期間等が緩和された昭和61年4月1日の前日までの間に障害者となった在日外国人の方で、国籍条項撤廃時に35歳を過ぎていた方
国民年金制度開始から国籍条項が撤廃されるまでの間に日本に帰化した方のうち、帰化した時に20歳を過ぎ、既に障害者であった方
外国に住む邦人の国民年金加入が認められた昭和61年4月1日より前に、海外在住中に障害が発生した日本人の方で、障害が発生した時に日本国内に住所がなく20歳を過ぎていた方、又は20歳前に障害が発生し、20歳になった時に日本国内に住所がなかった方
支給制限
次のいずれかにあたる方は受給できません。
障害を支給理由とする公的年金を受給している
年額432,000円以上の公的年金を受けている
生活保護を受けている
障害のある方本人の所得が一定額を超えている
当制度と同じ趣旨で支給される他の手当を受給している
手当額
月額36,000円(年額432,000円)
ただし、月額36,000円未満の公的年金を受給している方は、36,000円からその受給額を差し引いた額。
支給方法
年3回(4月、8月、12月)に4ケ月分ずつ本人の口座に振り込まれます。
申請手続に必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
本人分の住民票の写し又は戸籍抄本
日本国籍取得者、帰国者として申請される方は、その事実を確認できる書類(日本国籍取得時の戸籍謄本、海外渡航を示す戸籍の附票など)
前年の所得額を証明する書類(扶養親族の人数が記載されているもの、市・県民税課税証明書など)
預金通帳又は貯金通帳(本人名義)
その他(障害の初診日がわかる母子手帳、通院記録など)
お問い合わせ
申請窓口と電話番号
窓口
電話番号
青葉区役所 障
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
- 本人分の住民票の写しまたは戸籍抄本
- 日本国籍取得者の場合は日本国籍取得時の戸籍謄本など
- 前年の所得額を証明する書類(市・県民税課税証明書など)
- 本人名義の預金通帳または貯金通帳
- その他(障害の初診日がわかる母子手帳、通院記録など)
出典・公式ページ
https://www.city.sendai.jp/servicekanri/kurashi/kenkotofukushi/shogai/nenkin/teate/judo.html最終確認日: 2026/4/5