高額療養費・限度額適用認定証など
市区町村かんたん
医療費が高くなりすぎた場合、その超えた分を負担してもらえる制度です。年齢や所得によって自己負担の限度額が決まっています。
制度の詳細
高額療養費・限度額適用認定証など
更新日:2025年11月20日
国民健康保険高額療養費について
医療費の自己負担額が次の基準額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
平成30年8月診療分から70歳以上の方の高額療養費の自己負担額が変更となりました。(「70歳以上の方の場合」をご覧ください。)
70歳未満の方の場合(後期高齢者医療制度の適用を受けられる方は除きます)
1か月の自己負担限度額
所得区分
自己負担限度額
適用区分
所得901万円超(注釈1)
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント
ア
(140,100円)注釈2
ア
所得600万円超901万円以下(注釈1)
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント
イ
(93,000円)注釈2
イ
所得210万円超600万円以下(注釈1)
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
ウ
(44,400円)注釈2
ウ
所得210万円以下(注釈1)
57,600円
エ
(44,400円)注釈2
エ
住民税非課税
35,400円
オ
(24,600円)注釈2
オ
注釈1
所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除の43万円を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。
注釈2
( )内は過去12か月間に4回以上高額療養費の該当があった場合の、4回目以降の自己負担限度額です。
自己負担額の計算上の注意
月の1日から月末までの1か月(暦月)ごとに計算します。
保険がきかない差額ベッド代、入院時食事療養費にかかる標準負担額などは、支給の対象外です。
ひとつの病院、診療所ごとに、入院と外来、医科と歯科を別々に計算します。
総合病院で医科と歯科は別計算となります。
1つの国保世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上払った場合(1から4の計算による自己負担額)、合算して世帯の自己負担限度額を超えた分を支給します。
手続き方法
該当世帯には、世帯主あてに「高額療養費支給申請書」を診療月から約3か月後に送付します(滋賀県における標準的な勧奨基準額以下の支給見込額の世帯は除きます)。通知がありましたら、次のものを持参し、支給申請を行ってください。
申請に必要なもの
高額療養費支給申請書
領収書(原本)または支払証明書(注1:原則不要。国民健康保険に未納があり、支給予定額が100,000円以上の方のみ必要です)(注2:対象者および診療月は申請書に記載しております。)
口座振替希望先の控え(注:あらかじめ申請書に記載いただいている場合は、不要です。)
手続きに来られる方の本人確認書類(下記の(1)または(2))
(1)公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 など)
(2)公的機関発行の顔写真がない証明書を2点(年金手帳、介護保険証、住民票 など)
70歳以上の方の場合(後期高齢者医療制度の適用を受けられる方は除きます)
1か月の自己負担限度額
所得区分
外来の自己負担限度額
(個人単位)
外来および入院の自己負担限度額
(世帯単位)
課税標準額
690万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント
(140,100円) 注釈5
課税標準額
380万円超
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント
(93,000円) 注釈5
課税標準額
145万円超
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
(44,400円) 注釈5
一般
(注釈1)
18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
(44,400円) 注釈5
住民税非課税 低2
(注釈3)
8,000円
24,600円
住民税非課税 低1
(注釈4)
8,000円
15,000円
注釈1
一般とは、70歳以上の方の課税所得が合計145万円未満の世帯の方。ただし課税所得が145万円以上であっても70歳以上の方に係る所得の合計が210万円以下の世帯の方。さらに所得の合計が210万円以上であっても70歳以上の方が1人でその収入が383万円未満の方、または70歳以上の方が二人以上でその年収が520万円未満の方。
所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除の43万円を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。
注釈2
現役並み所得者とは、70歳以上の方の課税所得が合計145万円以上の世帯の方。
ただし70歳以上の方が一人でその年収が383万円未満の方、または70歳以上の方が二人以上でその
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/fukushikenko/kokuho/kyufu/kogakuryoyohi.html最終確認日: 2026/4/12