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重度心身障害者医療費支給制度(身体・知的・精神手帳1級の方)

市区町村かんたん

心身に重度の障害がある人が医療機関で受診した場合、自己負担した医療費の一部を支給する制度です。対象は身体障害者手帳1~3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級などの方です。

制度の詳細

重度心身障害者医療費支給制度(身体・知的・精神手帳1級の方) Tweet 更新日:2025年10月07日 精神手帳2級まで対象を拡大します 令和8年1月から、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方が、新たに重度心身障害者医療費支給制度の対象となります。 詳しくは 重度心身障害者医療支給制度(精神手帳2級の方) をご覧ください。 重度心身障害者医療費支給制度 心身に重度の障害のある人の生活の向上と福祉の増進を図るため、医療機関等を受診した場合の医療費の保険診療一部負担金を支給する制度です。 対象者が医療機関等で診療を受けたとき、自己負担した保険診療一部負担金のうち、高額療養費や附加給付金を除いた金額が支給対象となりますが、対象外となる費用等があります。 対象外となる費用等 医療保険の適用されないもの(健康診断、予防接種、入院時室料差額、薬の容器代など) 食事(生活)療養標準負担額 精神病床の入院費(精神障害者保健福祉手帳1級の方(後期高齢者は除く)) 介護保険の利用によるもの 診断書などの文書料 仕事上のケガや病気など労災保険が適用されるもの 交通事故やけんかによるケガなど第三者行為の対象になるもの 保育所、幼稚園、学校等で発生したケガ、疾病など日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象になるもの 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合の特別料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差4分の1相当の料金) 詳しくは厚生労働省の案内チラシをご覧ください。 【厚生労働省】案内チラシ (PDFファイル: 232.2KB) 対象者 原則、市内に住所を有し、健康保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方。 身体障害者手帳1から3級の方 療育手帳マルA、A、Bの方 精神障害者保健福祉手帳1の方 次のいずれかに該当し、後期高齢者医療制度の障害認定を受けた方(ただし、65歳未満で手帳の交付を受けている方又は年金証書の受給権を取得している方に限る) 身体障害者手帳4級の一部(音声機能又は言語機能の障害及び下肢障害の1、3、4号)の方 精神障害者保健福祉手帳2級の方 障害基礎年金証書1、2級の方 (注意) 平成27年1月1日以降に、65歳以上で上記の1から4に該当となった方は対象外です。 (注意)生活保護を受給されている方は対象外です。 登録手続き 医療費支給を受けるためには、受給資格登録申請が必要です。次のものを持参し、申請してください。 必要書類 加入している医療保険のわかるもの 障害者手帳 振込口座の分かるもの(原則本人名義) マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど) はんこ (注意)転入などの場合は、その事由発生日の翌日から 15日以内に申請してください。15日を超えて申請された場合は、登録申請書の提出日が受給資格開始日 になります。 所得審査 対象者本人に前年(1月から9月に受給資格登録申請した場合は前々年)の所得が一定額以上あるときは、次の期間支給を停止します。 1月から9月に新規申請した場合はその年の9月30日まで停止 10月から12月に新規申請した場合は翌年の9月30日まで停止 所得基準額の一例 扶養親族の数 所得基準額 (令和7年7月31日まで) 所得基準額 (令和7年8月1日から) 0人 3,604,000円 3,661,000円 1人 3,984,000円 4,041,000円 2人 4,364,000円 4,421,000円 3人 4,744,000円 4,801,000円 4人 5,124,000円 5,181,000円 5人 5,504,000円 5,561,000円 (注意)令和7年8月1日から所得基準額が変更になります。 所得審査について (PDFファイル: 157.4KB) 重度心身障害者医療費受給者証の交付及び更新について 登録申請をし、所得審査基準を満たした方には、重度心身障害者医療費受給者証を交付します。 受給者証の有効期限は、 毎年9月30日 までです。ただし、次に該当する方は、それぞれに掲げる日までになります。 身体障害者手帳に再認定月の記載がある場合・・・再認定月の末日(注1) 療育手帳に再判定月の記載がある場合・・・再判定月の末日(注1) 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方・・・手帳記載の有効期限(注1) 75歳の誕生日を迎えられる場合・・・75歳の誕生日の前日(注2) (注1)手帳の期限がある方については、期限満了までに必ず手帳の更新手続をしてください。手帳の期限の末日から1か月を過ぎて更新の申請をした場合、重度心身障害者医療の受給資格が継続されない場合がありますのでご注意ください。また、更新後の手帳の等級によっては、重度心身障害者医療の受給資

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fujimino.saitama.jp/kurashinojoho/kosodate/teate_josei/10515.html

最終確認日: 2026/4/12

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