児童扶養手当の所得制限 限度額
市区町村佐倉市ふつう
ひとり親家庭などが受け取れる児童扶養手当について、収入や所得の限度額が決められています。この限度額を超えると、手当が支給されなくなったり、一部しか支給されなくなったりします。
制度の詳細
児童扶養手当の所得制限 限度額
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更新日:2026年04月01日
ページ番号:
2145
所得制限限度額(令和6年11月1日以降)
所得制限限度額 (単位:円)
税法上の扶養親族等の数
申請者
全額支給
収入額
申請者
全額支給
所得額
申請者
一部支給
収入額
申請者
一部支給
所得額
孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
収入額
孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
所得額
0
1,420,000
690,000
3,343,000
2,080,000
3,725,000
2,360,000
1
1,900,000
1,070,000
3,850,000
2,460,000
4,200,000
2,740,000
2
2,443,000
1,450,000
4,325,000
2,840,000
4,675,000
3,120,000
3
2,986,000
1,830,000
4,800,000
3,220,000
5,150,000
3,500,000
4
3,529,000
2,210,000
5,275,000
3,600,000
5,625,000
3,880,000
5
4,013,000
2,590,000
5,750,000
3,980,000
6,100,000
4,260,000
税法上の扶養親族等の数とは、税法上(課税計算上)認められている扶養親族等の数となります。このため、離婚直後などは税法上の扶養親族等の数が0人とされる場合があります。
所得審査は「所得額」の金額で行います。「収入額」は、給与収入の場合の目安です。
年度更新月が11月のため、11月及び12月分は前年、1月から10月分は前々年の所得で審査します。
児童または母もしくは父が、児童の父または母から養育費等を受け取っている場合は、その養育費の80パーセントが申請者の所得として取り扱われます。
所得から、社会保険料共通控除として80,000円が控除されます。
その他、医療費控除や雑損控除等を受けている場合は、その額が控除されます。
給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方については、100,000円が控除されます。
受給の可否について口頭でお答えすることはできませんので、必ず書面にて申請をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118
メールフォームによるお問い合わせ
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども支援部 こども家庭課(こども手当班)
- 電話番号
- 043-484-6140
出典・公式ページ
https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kodomokateika/159/2145.html最終確認日: 2026/4/12