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国民年金の給付の種類と支給条件

かんたん

老齢・障害・遺族などの年金の種類と、もらうための条件について説明しています。保険料を納めた期間が10年以上あれば、65歳から年金がもらえます。

制度の詳細

国民年金の給付の種類と支給条件 更新日:2026年04月01日 広報ID : 5632 老齢基礎年金 老齢基礎年金は、 保険料を納めた期間と保険料を免除された期間などを合わせて10年以上ある方が、65歳になったときから受け取ることができる年金です。希望すれば60歳からでも繰り上げて受けることができますが、年金額は請求時の年齢に応じて減額されます。また、希望すれば66歳以降に繰り下げて、請求時の年齢に応じて増額された年金を受けることもできます。ただし、増額や減額される割合は生涯変わりません。 老齢基礎年金の受給資格期間は、平成29年8月1日に25年から10年に短縮されました。 受給資格期間 次の期間を合算した資格期間が10年以上あれば、老齢基礎年金を受けることができます。 国民年金の保険料を納めた期間 国民年金の保険料を免除された期間(一部免除の期間は、減額された保険料を納めた期間であること) 昭和36年4月以降の厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員期間 第3号被保険者期間 国民年金に任意加入できる方が加入しなかった期間など(合算対象期間) 合算対象期間(カラ期間) 過去に国民年金に任意加入していなかった期間などを合算対象期間といい、具体的には、昭和61年3月以前にサラリーマンの配偶者だった期間、平成3年3月以前に学生だった期間、海外に住んでいた期間などがあります。合算対象期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含むことができますが、年金額には反映されません。 障害基礎年金 障害基礎年金は、国民年金に加入している間または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に初診日がある病気やケガで、国民年金の障害等級1級または2級に該当する障害の状態になった場合などに受けることができる年金です。 受給要件 初診日の2ヶ月前までの加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めている(免除等を含む)こと。もしくは、初診日が令和18年3月末日までにあるときは、初診日の2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。 留意事項 20歳になる前に初診日がある場合は、保険料の納付要件は不要ですが、受給者本人の所得が一定以上になると、一部または全額が支給停止となります。 遺族基礎年金 遺族基礎年金は、国民年金加入中に死亡した場合などに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受けることができる年金です。 受給要件 死亡した方が次の1~3のいずれかの要件に当てはまる場合に、「子 ※ のある配偶者」または「子 ※ 」に支給されます。 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。 老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間が25年以上ある方が死亡したとき。 ※子とは、婚姻しておらず、18歳になった年度の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子のことをいいます。 留意事項 受給要件の1.および2.の場合は、死亡日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めている(免除等を含む)ことが必要です。なお、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がなければよいことになっています。 寡婦年金 寡婦年金は、国民年金第1号被保険者として、10年以上保険料を納めている(免除等を含む)夫が年金を受けることなく死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受けることができます。ただし、年金額は夫が受けられるはずだった老齢基礎年金の4分の3です。 寡婦年金を受け取るために必要な保険料を納めた期間は、平成29年8月1日に25年から10年に短縮されました。 死亡一時金 死亡一時金は、国民年金第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた方が、年金を受けることなく死亡したときに、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した方と生計を同じにしていた遺族(優先順位が高い方)が受けられるものです。なお、死亡日の翌日から2年を経過してしまうと、請求することができなくなります。 付加年金 定額保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めた場合に、老齢基礎年金の年額に、200円が納付月数分加算されます。 たとえば、20年間付加保険料を納めると、200円が240ヶ月分加算されることになるので、年額で48,000円が老齢基礎年金に加算されます。 特別障害給付金 特別障害給付金は、平成17年4月から創設された

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.honjo.lg.jp/kenko_fukushi_iryo/fukushi/kokuminnenkin/1375765546467.html

最終確認日: 2026/4/12