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国民健康保険一部負担金の減免制度及び徴収猶予制度

市区町村かんたん

つくば市では、震災や失業などで生活が著しく困窮した国民健康保険加入者に対して、医療機関での窓口負担金を減額または免除する制度を設けています。減免期間は決定月から3月以内、徴収猶予は6月以内です。

制度の詳細

国民健康保険一部負担金の減免制度及び徴収猶予制度 更新日:2023年03月01日 ページID: 6267 国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予制度について 震災、風水害、火災などの理由により、一時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いが困難になった場合、申請により医療機関窓口への支払いが減額・免除及び徴収猶予される制度です。 対象となる世帯 国民健康保険の被保険者で、下記のいずれかに該当したことにより、その生活が一時的に著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難である世帯。 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けた者 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少した者 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した者 前3号に掲げる者に類する状況の者 基準 免除及び減額 上記(1)による理由の場合 ⇒ 別表第1 上記(2)~(4)による理由の場合 ⇒ 別表第2 徴収猶予 一部負担金の減免に該当しない被保険者のうち、一部負担金納付(分納)誓約書の提出に応じた者。 期間 免除及び減額 決定をした日の属する月から起算して3月以内 徴収猶予 決定をした日の属する月から起算して6月以内 説明等 免除等を受けようとする場合には、ご事情の確認や申請方法等の説明しますので、事前に国民健康保険課窓口にお越し願います。 別表第1及び別表第2 (Excelファイル: 34.5KB) この記事に関するお問い合わせ先 こども・保健部 国民健康保険課 〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1 電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tsukuba.lg.jp/kenko_iryo_fukushi/hoken/kenpo/1001237.html

最終確認日: 2026/4/12

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