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小児慢性特定疾病医療費助成制度のご案内

市区町村東京都豊島区ふつう医療費の自己負担分の一部が助成される

小児慢性特定疾病にかかっている児童等の医療費自己負担分の一部が助成される制度です。18歳未満(条件により20歳未満)が対象で、家庭の医療費負担を軽減します。令和6年10月からジェネリック医薬品がある場合の先発医薬品選択時は特別料金が自己負担となります。

制度の詳細

小児慢性特定疾病医療費助成制度のご案内 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みが始まりました 令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則として「特別の料金」をお支払いが必要となります。 「特別の料金」は保険適用外のため、医療費助成の対象外となります。「特別の料金」の負担の有無については、医療機関または薬局へお問い合わせください。 詳しくは、以下をご確認ください。 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(厚生労働省)(新しいウィンドウで開きます) お知らせ 区役所4階の池袋保健所出張窓口・池袋保健所は、ご申請されるかたが多く、時間帯によっては多くの待ち時間が生じております。 特に、月曜日や祝日明けの開所日及び夕方の時間帯などは、長時間お待たせする場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。 長崎健康相談所(長崎3-6-24 1階)でも受け付け可能です。お近くの方はご利用ください。 休日窓口は開設しておりません。 郵送での申請を希望する場合は、池袋保健所または長崎健康相談所に、電話で申請方法をご相談ください。 令和5年10月1日から支給認定の開始日を遡ることができます 小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、医療費の支給開始日が、これまでの申請日から「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能になります。なお、令和5年10月1日より前には遡りできません。 小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ(PDF:116KB) 1. 小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要 ( 1 )小児慢性特定疾病医療費助成制度とは 小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、その家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部が助成されます。 ( 2 )対象となる方 1及び2を満たす児童等が対象です。 1.18歳未満の児童等 ただし、18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳未満の方も対象とします。 2.小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、厚生労働大臣が定める認定基準に該当する方 ( 3 )対象となる疾病 令和7年4月1日より13疾

申請・手続き

必要書類
  • 診断書

出典・公式ページ

https://www.city.toshima.lg.jp/489/kenko/kenko/iryojose/001428.html

最終確認日: 2026/4/6