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70歳から74歳までの医療費負担について

市区町村高畠町かんたん

70歳から74歳までの国民健康保険加入者に対する医療費の自己負担割合について説明しています。所得に応じて2割または3割となり、75歳からは後期高齢者医療制度に移行します。

制度の詳細

本文 70歳から74歳までの医療費負担について 印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新 70歳から74歳までの人には、保険証と医療機関窓口での自己負担割合を示す証明書が一体となった「国民健康保険被保険者証 兼高齢受給者証 」を交付しています。 70歳の誕生月の翌月(誕生日が1日の人はその月)からは、所得に応じて自己負担割合(※1)や自己負担限度額が変更になります。 ※1 自己負担割合は、義務教育就学から70歳の誕生月の月末まで一律3割です。 2割負担 現役並み所得者(※2)がいない世帯の人は、自己負担割合は2割です。 3割負担 現役並み所得者(※2)がいる世帯の人は、自己負担割合は3割です。 ※2 現役並み所得者とは、70歳以上の国民健康保険加入者で、課税所得が145万円以上の人をいいます。ただし、世帯の旧ただし書き所得の合計が210万円を超えない場合は、現役並み所得者にあたりません。 75歳になったとき 75歳の誕生日当日からは、すべての人が後期高齢者医療制度で医療を受けます。受診の際は、山形県後期高齢者医療広域連合から交付される保険証を窓口にご提示ください。医療費の自己負担割合は、現役並み所得世帯の人は3割、一定以上所得世帯の人は2割、それ以外の人は1割です。 この記事に関するお問い合わせ先 町民課 医療給付係 〒992-0392 山形県東置賜郡高畠町大字高畠436 電話番号:0238-52-1327 お問い合わせはこちら Post <外部リンク>

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担当窓口
町民課医療給付係
電話番号
0238-52-1327

出典・公式ページ

https://www.town.takahata.yamagata.jp/soshiki/5/1191.html

最終確認日: 2026/4/12

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