三島市定額減税補足給付金(不足額給付)について
市区町村三島市ふつう不足額給付1:差額を1万円単位で支給、不足額給付2:原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)
三島市では、国の定額減税を受けた方の中で、減税額が不十分だった方や、定額減税の対象外だった特定の世帯主・世帯員に対して、不足分の給付金を支給します。給付額は差額に応じて、または原則4万円(国外居住者は3万円)です。
制度の詳細
本文
三島市定額減税補足給付金(不足額給付)について
ページID:0003494
更新日:2026年2月5日更新
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本給付金の申請受付は、令和7年10月31日(金曜日)をもって終了しました。
国の経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)において、支給額に不足が生じた方等に対し、定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
給付対象者
三島市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日に三島市に住民票がある方等)であり、以下のどちらかに該当する方が給付対象となります。
(1)不足額給付1
調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、令和6年に給付した調整給付金額との間で差額が生じた方
(対象となる方の例)
ア 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
イ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
ウ 調整給付金給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付金額に不足が生じた方
(2)不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、物価高騰対応重点支援給付金(※1)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
(※1)令和6年2月から10月までの間に給付した世帯あたり7万円または10万円の給付金
(対象となる方の例)
ア 青色事業専従者、事業専従者(白色)
イ 合計所得金額48万円超の方
※ 自身が対象になるかご不明な場合は、臨時給付金給付室(055-957-7301)までご相談ください。
給付額
(1)不足額給付1
本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した調整給付金の給付額との間で差額が生じた方に、当該差額を1万円単位で支給
(2)不足額給付2
原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)
※ 本給付金は、差押禁止等及び非課税扱いとなります。
申請受付状況及び振込予定日について
書類が市役所に届いてから振込完了までの期間の目安は3週間程度です。(申請・報告内容に不備がない場合の目安です。記入・入力もれ、添付資料もれ、重複申請などの場合には、振込が遅くなることをご了承ください。)
なお、以下のリンク先から申請受付状況及び振込予定日を確認することができます。確認にあたっては、送付書類に印字されている確認番号及び給付対象者の生年月日の入力が必要になりますので、ご注意ください。
【三島市給付金問合せ検索ページ】
<外部リンク>
※ 申請受付状況が「手続き保留中」となっているものは、申請手続きに不備がある状態です。給付窓口から確認の電話がありますので、ご対応くださいますようお願い申し上げます。
※ 申請受付当初は返信される申請書類が多数となることから、システムへの入力が遅れることがあります。そのため、返信したはずなのしばらくの間「確認書未着」から変わらないことがありますが、なにとぞご了解くださいますようお願い申し上げます。
【受付終了】給付手続きについて(申請手続きが不要な対象者)【オレンジ色の書類】
給付対象者のうち、マイナンバーカードの公金受取口座等により振込先の口座情報を確認できる対象者に対し、申請手続き不要で給付金を支給いたします。
※ 後述の「給付案内が郵送されない方」に該当する方を除く。
市から振込日等が記載された「定額減税補足給付金(不足額給付)の支給のお知らせ」(オレンジ色の書類)を7月30日(水曜日)から郵送したうえで、原則、公金受取口座に8月26日(火曜日)に振り込みます。振込先の変更や給付金の辞退を希望される方は、以下のリンク先より届出をお願いします。
<受付終了>【「定額減税補足給付金(不足額給付)の支給のお知らせ」(オレンジ色の書類)の届出】
・振込先変更、辞退届出及び支給対象外の届出期限
令和7年8月15日(金曜日)まで(必着)
※ 届出期限を過ぎますと、給付金の受け取りをご承諾頂いたものと判断させていただきます。
【受付終了】給付手続きについて(確認書の返送が必要な対象者)【ピンク色の書類】
振込先の口座情報を確認できない給付対象者に対しては、市から「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」(以下「確認書」という。)(ピンク色の書類)を7月30日(水曜日)から郵送しますので、以下のとおりお手続きをお願いいた
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 臨時給付金給付室
- 電話番号
- 055-957-7301
出典・公式ページ
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/3494.html最終確認日: 2026/4/12