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年金を受給している65歳以上の方の個人住民税(町・県民税)の特別徴収制度

市区町村中能登町ふつう公的年金所得にかかる所得割額と均等割額

65歳以上の年金受給者で、一定の条件を満たす方が、年金から住民税(町・県民税)が自動的に差し引かれる制度です。徴収方法が変わるだけで、税金の金額自体は変わりません。

制度の詳細

年金を受給している65歳以上の方の個人住民税(町・県民税)の特別徴収制度 更新日:2021年06月01日 当該年度の4月1日現在、65歳以上の方で年金の所得に対して町・県民税が課税される場合、年金からの特別徴収制度により納付していただくことになります。 この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。 なおこの制度は徴収方法に関するものであり、税額の計算方法が変更になったわけではありません。 特別徴収の対象者 前年中に公的年金の支払いを受け、かつ4月1日に公的年金などの支払いを受けている方。 4月1日現在、65歳以上の方。 遺族年金、障害年金以外の老齢基礎年金などの支給年額が18万円以上の方。 介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されている方。 特別徴収の対象となる年金 老齢または退職を支給事由とする公的年金 特別徴収される金額 公的年金所得にかかる所得割額と均等割額。 給与所得や農業所得などの公的年金以外の所得がある場合は、その分にかかる税額は除かれます。 税額の通知 年金から特別徴収される金額は、送付される「町民税・県民税税額決定通知書」に記載がありますので、ご確認ください。 特別徴収の方法 特別徴収開始1年目の方 年度の前半と後半で徴収方法が異なります。 前半 年金にかかる年税額の半分の金額を2回に分け(半分の金額が5,500円以下の場合は1回で)6月・8月に普通徴収(納付書または口座振替)により納付します。 後半 残った年税額を3回に分け、10月・12月・2月に支給される公的年金から特別徴収(天引き)となります。 普通徴収 特別徴収 1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 2月 税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6 特別徴収2年目以降の方 年6回の公的年金等支給時に特別徴収となりますが、前半の3回(4月・6月・8月)は仮特別徴収税額の徴収となります。 前半 前年度の年金にかかる税額の半分の額を、4月・6月・8月に支給される公的年金から特別徴収となります。 後半 本年度分の税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りの税額を3回にわけ、10月・12月・2月に支給される公的年金から特別徴収となります。 特別徴収 仮徴収 本徴収 4月 6月 8月 10月 12月 2月 税額 前年度の年税額の1/2×1/3 前年度の年税額の1/2×1/3 前年度の年税額の1/2×1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 年金特別徴収の中止 次のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収は中止となります。 ・特別徴収対象年金の給付を受けなくなった場合。 ・対象者が転出、死亡した場合 ・介護保険料の年金特別徴収が中止した場合 ・年度途中で公的年金などにかかる所得から算出される町民税・県民税額が変更となった場合。 年金からの特別徴収が停止され、町・県民税の未納額が生じた場合は普通徴収に切り替わり、町から納付書が送付されます。お手元に届きました納付書で納付をお願いします。 (注意)年度途中で特別徴収が中止になった場合、再開は翌年の10月からになります。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課 〒929-1692 石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地 (行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア) 電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794 税務課へのお問合せ

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税務課
電話番号
0767-72-3136

出典・公式ページ

https://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/life_service_local/11/5/6515.html

最終確認日: 2026/4/12

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