旅先などで資格確認書を持たずに医療機関を受診しましたが、医療費はどうなりますか
市区町村かんたん
旅先で医療機関を受診した際に資格確認書を持たずに全額支払った場合、必要な書類を添付して申請すると、保険給付対象額が返金される制度です。
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旅先などで資格確認書を持たずに医療機関を受診しましたが、医療費はどうなりますか
更新日:2025年5月7日
旅先などで資格確認書を持たずに医療機関を受診しましたが、医療費はどうなりますか
旅行先でけがをしたり急病になった際、やむを得ず医療機関を受診した場合は、一度医療費の全額(10割)をお支払いいただくことになりますが、必要なものを添付して申請すると、保険給付対象額(7割から9割)が戻ります。必要なものを持参のうえ、
保険医療係で申請してください。
なお、加入されている健康保険により手続きが異なりますので、社会保険に加入されているかたは、勤務先などにご確認ください。
必要なもの
領収書
診療報酬明細書(レセプト)
国民健康保険または後期高齢者医療制度の資格確認書など
振込先の口座がわかるもの(通帳)
(注釈)診療報酬明細書(レセプト)は、医療機関の窓口で領収書と一緒に発行される診療明細書とは内容が異なります。療養費の申請に必要なことを医療機関に伝えていただき、発行を依頼してください。
関連リンク
療養費などの支給
このページに関する問い合わせ先
健康介護課 保険医療係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6136)
ファクス:0276-82-3341
メールで問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s017000/faq/20170205133132.html最終確認日: 2026/4/12