上越市移住・就業支援金
市区町村上越市ふつう支援金額は要件による
東京23区から上越市に移住し市内企業に就職または起業した方に支援金を支給します。国の移住・就業支援金制度に基づいています。
制度の詳細
上越市移住・就業支援金 - 上越市ホームページ
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上越市移住・就業支援金
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掲載日:2026年4月1日更新
移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から市内に移住し、市内の中小企業等に就業した方または市内で起業した方に対し、支援金を支給します。
(注)この支援金は、国の補助金制度に基づき創設しており、新潟県が独自に設けた補助金制度に基づき創設した「
上越市子育て世帯移住・就業支援金
」とは異なる制度です。
移住・就業支援金チラシ [PDFファイル/1.42MB]
上越市子育て世帯移住・就業支援金
の対象となる方は、ご利用いただけません。
対象者(次の1と2のすべての要件を満たし、3のいずれかの要件に該当する方)
(注)詳細な要件があるため、申請に当たっては、必ず下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
1.「移住元」の要件
東京23区内に在住、または通勤していた方であって、次のすべての要件を満たすこと。
上越市に住民票を異動する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤(注3)していた。
上越市に住民票を異動する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤をしていた。
(注1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(注2)条件不利地域:「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)条件不利地域の詳細については、
内閣府・内閣府総合サイト
<外部リンク>
をご確認ください。
(注3)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内への大学等へ通学し、東京23区内の法人等へ就職した方は、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
2.「移住先」の要件
申請時において上越市へ転入してから、1年以内であること。
申請日から5年以上継続して、上越市内に居住する意志があること。
3.「就業・起業」の要件
次の1から5のいずれかの要件に該当すること。
1.新潟県が運営するマッチングサイト「新潟企業情報ナビ」の掲載企業で移住就業支援金を対象としている企業に就業し、次のいずれにも該当すること
勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
就業先の法人の代表者等、経営を担う者との関係について、3親等以内の親族でないこと
週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
求人への応募日がマッチングサイトにこの求人が移住就業支援金の対象として掲載された日以降であること
申請時に勤務している法人等に移住・就業支援金申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
「新潟企業情報ナビ」(新潟県・外部リンク)
<外部リンク>
2.新潟県起業支援事業に係る起業支援金(地域課題解決枠)の交付決定を受けていること
起業チャレンジ応援事業(にいがた産業創造機構(NICO)・外部リンク)
<外部リンク>
U・Iターン創業応援事業(にいがた産業創造機構(NICO)・外部リンク)
<外部リンク>
3.上越市に移住後も引き続き業務をテレワークで実施し、次のいずれにも該当すること
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、上越市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
上越市でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 住民票
- 就業先証明書等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 上越市 産業政策課
出典・公式ページ
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sangyou/izyuushienkin.html最終確認日: 2026/4/12