環境を整えるサービス(予防給付)
市区町村かんたん
介護が必要な高齢者が自分の家で安全に暮らすために、手すりの設置、段差の解消、福祉用具のレンタルなどのサービスが受けられます。年間10万円の限度で、かかった費用の9割(一部は8割または7割)が支給されます。
制度の詳細
特定介護予防福祉用具購入
下記の福祉用具を、県の指定を受けた事業者から購入した時、購入費が支給されます。
腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部分)
入浴補助具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす入浴用介助ベルトなど)
簡易浴槽
移動用リフトのつり具の部分
《利用者の負担》
支給の対象となる購入費の限度額は年間10万円(毎年4月1日から1年間)。
そのうち、介護保険から9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給します。
※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりません。
介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルします。
次の13種類が貸し出しの対象となりますが、原則、要支援1・2の方と要介護1の方は1~4のみ利用できます。13は要介護4・5の方のみ利用できます。
手すり(工事不要なもの)
スロープ(工事不要なもの)
歩行器
歩行補助杖
車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台附属品
床ずれ防止用具
体位変換器
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
自動排せつ処理装置
《利用者の負担》
実際にかかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)を利用者が負担します。
用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。
介護予防住宅改修
在宅の要支援者が居宅でより安全な生活が送れるように生活環境を整えます。
《介護保険でできる住宅改修》
手すり取付け
段差の解消
滑り防止・移動円滑化等のための床、通路面の材料変更
引き戸等への扉取り替え
洋式便器等への取り替え
それらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※希望する改修内容が給付の対象になるかどうか、事前にケアマネジャーや役場福祉介護課へ相談してください。
《手続きの流れ》
【申請】
事前に住宅改修が必要である理由書(ケアマネジャーに作成を依頼)と工事費の内訳書を添付して申請書を提出します。前に住宅改修が必要である理由書(ケアマネージャーに作成を依頼)と工事費の内訳書を添付して申請書を提出します。
【工事・支払い】
・改修前と改修後に、それぞれ日付入りで写真を撮影します。
・改修費用をいったん全額自己負担して事業所に支払います。
【払い戻しの手続き】
工事が終了したら、写真や領収書等を提出します。
【払い戻し】
工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の9割(一定以上所得者は8割または7割)を指定の口座に振り込みます。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.miho.lg.jp/fukushi-kenkou/kaigohoken/kaigohokenservice/youshien-1-2-service/page000124.html最終確認日: 2026/4/12