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長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度

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制度の詳細

長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度 Xでポストする ページ番号1002891 更新日 2026年4月1日 印刷 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅に対し、固定資産税の2分の1(対象建物の住宅部分120平方メートル相当税額分までが対象)が一定期間減額されます。 適用要件(次の要件をすべて満たしている建物) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅 平成21年6月4日から令和13年3月31日までに新築された住宅 (注釈) 住宅部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下 住宅部分と住宅以外の部分がある場合(併用住宅)は、住宅部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること (注釈)令和8年3月31日までの新築は住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下 軽減期間 一般の住宅(下記以外の住宅) 軽減期間:新築後5年度分 3階建以上の中高層耐火住宅 軽減期間:新築後7年度分 申告方法 新築された年の翌年の1月31日までに、資産税課窓口へ次の書類を提出してください。 提出書類 認定長期優良住宅に係る固定資産税軽減申告書 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する認定通知書の写し 申請様式ダウンロード 認定長期優良住宅に係る固定資産税軽減申告書 (PDF 158.5KB) PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。 Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。 ご意見をお聞かせください 質問:このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 送信 このページに関する お問合せ 市民部 資産税課 業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること 〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階( とよたiマップの地図を表示 外部リンク) 土地に関すること 電話番号:0565-34-6987 家屋に関すること 電話番号:0565-34-6983 償却資産に関すること 電話番号:0565-34-6613 名義・送付先のこと 電話番号:0565-34-6618 ファクス番号:0565-31-8969 お問合せは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/zeikin/kotei/1002891.html

最終確認日: 2026/4/12

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