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質問所得減少などにより市県民税を納めることが著しく困難な場合は、減免制度がありますか。

市区町村犬山市ふつう

犬山市では、障害者などで前年の総所得が140万円以下の人、または所得が大幅に減って税金を払うのが難しいと見込まれる人、災害で被害を受けた人などに対して、市県民税の減免制度があります。申請が必要で、税金を払った後では減免はできません。

制度の詳細

税金のこと よくある質問 ページ番号1001686 更新日 令和5年10月19日 印刷 質問 所得減少などにより市県民税を納めることが著しく困難な場合は、減免制度がありますか。 回答 前年の総所得金額 等が140万円以下の障害者等の人、前年の総所得金額 等が210万円以下で本年の所得が2分の1以下に減少すると見込まれる人、災害により被害を受けた人など納付が著しく困難な場合は、申請により減免を受けることができます。なお、納付後の減免は認められません。 このページに関する お問い合わせ 市民部 税務課 市民税担当 電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
市民部 税務課 市民税担当
電話番号
0568-44-0314

出典・公式ページ

https://www.city.inuyama.aichi.jp/question/zeikin/1001686.html

最終確認日: 2026/4/12

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