Uターン促進補助金制度
市区町村筑北村ふつうUターン者1人につき3万円。Uターン者と同一の世帯に属するお子さん(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)が、補助対象者と同時に居住するときは、該当するお子さん1人につき、1万円を加算。
筑北村では、平成30年4月1日以降に20歳以上65歳未満の方が村へUターンして、家族と同居または近居し、5年以上住む意思がある場合に補助金を支給します。Uターン者1人につき3万円、さらに15歳以下のお子さんが一緒に住む場合は、お子さん1人につき1万円が加算されます。
制度の詳細
Uターン促進補助金制度
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ページ公開日:2018年8月13日
平成30年4月1日以降に本村にUターンする20歳以上65歳未満の方へ補助をする制度です。
補助の対象となる方
平成30年4月1日以降に本村に転入する
20歳以上65歳未満の方で、本村に居住している家族と同居又は近居するため、補助金交付を受けてから5年以上居住しようとする方。
ただし、転入日前2年間において本村の住民基本台帳に記録されたことがある方は除きます。
補助金の額
Uターン者1人につき3万円
Uターン者と同一の世帯に属するお子さん(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)が、補助対象者と同時に居住するときは、該当
するお子さん1人につき、1万円を加算
します。
Uターン促進事業補助金制度の申請を希望される方は、下記の資料をご確認ください。
Uターン促進事業補助金交付要綱 (PDF 98.4KB)
筑北村Uターン促進事業補助金交付申請書(様式第1号) (DOCX 18.9KB)
筑北村Uターン促進事業補助金交付請求書(様式第4号) (DOCX 18.8KB)
カテゴリー
財政
お問い合わせ
筑北村 企画財政課
電話:
0263-66-2111
Fax:
0263-66-3370
E-Mail:
kizai@vill.chikuhoku.lg.jp
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Uターン促進補助金制度
申請・手続き
- 必要書類
- 筑北村Uターン促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 筑北村Uターン促進事業補助金交付請求書(様式第4号)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 筑北村 企画財政課
- 電話番号
- 0263-66-2111
出典・公式ページ
https://www.vill.chikuhoku.lg.jp/docs/266.html最終確認日: 2026/4/10