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養育費確保支援事業

市区町村立川市子ども政策課ふつう養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料、家庭裁判所の調停申立てもしくは裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用郵便切手代(上限4万3千円)

ひとり親家庭が養育費の取り決めをする際に必要な公正証書作成費用や保証会社との契約費用の一部を補助します。最大4万3千円が対象です。

制度の詳細

養育費確保支援事業 ページ番号1004955 更新日 2025年10月18日 ポストする シェアする 共有する いいね! 印刷 大きな文字で印刷 ひとり親の方が、養育費に関する取り決めをされる際にかかる公正証書等の作成経費や保証会社との養育費保証契約に必要な経費の一部を補助します。作成及び契約前にご相談ください。 公正証書等作成経費の補助 対象者 申請時に18歳未満の児童と立川市内に同居しているひとり親家庭世帯の方で、以下の要件を全て満たす方。 養育費の取決めに係る経費を負担した方 養育費の取決めに係る債務名義を有している方 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る補助金を交付されていない方 補助内容 養育費の取決めに要する経費のうち、次の費用(上限4万3千円) 公証人手数料令に定められた公証人手数料 家庭裁判所の調停申立てもしくは裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用郵便切手代 申請の流れ 立川市子ども政策課への事前相談 立川市子ども政策課へ支給申請を行う…公正証書等を作成した日の翌日から6か月以内に、立川市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び以下に記載する必要書類をご提出ください。 支給対象となった方へ決定通知の送付と銀行口座への振込みを行います。 必要書類 養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本及び世帯全員の住民票の写し 次のような方は戸籍謄本や住民票の写しの添付を省略することができます。 戸籍謄本の添付を省略することができる方 養育費の対象となる児童について、立川市から児童育成手当や児童扶養手当を受給している方(これから児童育成手当や児童扶養手当の申請をする方はご相談ください) 住民票の写しの添付を省略することができる方 立川市に申請者及びその扶養している児童の住民票がある方 補助対象となる経費の領収書等(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名及び領収印の記載があるもの)の写し 公正証書等、養育費の取決めを交わした文書(債務名義であるものに限る。)の写し ※公正証書の場合は強制執行認諾約款の記載があるもの 振込先の銀行口座がわかる通帳またはキャッシュカード その他、必要に応じてお

申請・手続き

必要書類
  • 養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書
  • 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 補助対象となる経費の領収書等の写し
  • 公正証書等、養育費の取決めを交わした文書の写し
  • 振込先の銀行口座がわかる通帳またはキャッシュカード

問い合わせ先

担当窓口
立川市子ども政策課

出典・公式ページ

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004938/1004955.html

最終確認日: 2026/4/20

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