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感震ブレーカー設置費補助金について

市区町村伊東市ふつう既存住宅:3分の2(上限50,000円)、新築住宅:10,000円

地震発生時の通電火災防止のため、感震ブレーカーの設置費用の一部を補助します。既存住宅では購入・設置費の3分の2(上限50,000円)、新築住宅では10,000円を補助します。

制度の詳細

感震ブレーカー設置費補助金について 更新日:2026年04月01日 ページID : 13470 感震ブレーカー設置費補助事業のご案内(令和8年度) 大規模地震発生時における通電火災の発生を防止するため、地震発生時に揺れを感知し、自動的にブレーカーを落として電気の供給を遮断する「感震ブレーカー」の設置費用の一部を補助します。 感震ブレーカーとは? 地震動(概ね震度5強以上)を感知することで作動し、自動的に電気を遮断する機能を備えた分電盤装置です。既設の分電盤ごと取り替えて設置するタイプと、既設の分電盤とは別に設置・接続するタイプがあります。 出典:内閣府、消防庁、経済産業省作成「感震ブレーカー等の普及啓発用チラシ」 なぜ感震ブレーカーが必要なのか 令和6年能登半島地震により輪島市で発生した大規模火災では、原因の特定には至っていませんが、地震の影響により電気に起因した火災が発生した可能性が指摘されています。阪神・淡路大震災と東日本大震災でも、電気に起因した火災が全体の過半数を占めていました。 電気による出火を防ぐためには、避難時にブレーカーを遮断することなどが効果的ですが、地震発生時にとっさにそのような行動がとれるとは限りません。 感震ブレーカーを各家庭に設置することで出火を防止し、他の住宅等への延焼を防ぐことで、火災による被害を大きく軽減することができます。 補助制度について 補助対象 補助対象者 1. 所有する市内の建物に感震ブレーカーを設置しようとする者 2. 使用する市内の建物に、当該建物の所有者の承諾を得て、感震ブレーカーを設置しようとする者 3. 市内に建物を新築し、当該建物に感震ブレーカーを設置しようとする者 ※伊東市暴力団排除条例(平成24年伊東市条例第19号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者は、対象となりません。 補助対象となる感震ブレーカーの規格 一般社団法人日本配線システム工業会が定める感震機能付き住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規格に適合する構造及び機能を有する機器 補助額・補助率について 既存の住宅(賃貸含む)に設置する場合(補助対象者1,2に該当) 補助対象経費(感震ブレーカー購入及び設置工事に要する経費)の3分の2(千円未満の端数切捨て) 上限:50,000円 新築の住宅に設置する場合(補助対象者3に該当) 10,000円 申請手続きについて 申請の手順 1.設置場所の確認や見積書の作成を依頼 1.電気工事店等に、感震ブレーカーの設置についてまず相談し、設置場所の確認や見積書をもらってください。(電気工事の有資格者による工事が必要となります。) ※お近くの電気工事店にお問合せいただくか、電気工事店をお探しの場合は、 静岡県東部電気工事協同組合伊東支部(37-7041)に御相談ください。 静岡県東部電気工事組合 伊東支部 一覧表 (PDFファイル: 73.6KB) 2.工事依頼前に書類申請書を提出 2.見積書をもらったら、工事を依頼する前に、以下の必要な書類を用意し、市役所 危機対策課まで持参してください。 ☆工事開始予定の2週間前までに申請してください! 申請に必要な書類 申請に当たっては、下記1~5の書類をご用意ください。 これらの書類を市で審査し、適当であると認められた場合、申請者宛に補助金等交付決定通知書を送付します。 交付決定通知が届きましたら、電気工事店に感震ブレーカーの設置工事を依頼してください。なお、同封する「請書」を速やかに危機対策課に提出してください。 ※請書には押印が必要です。(法人の場合は代表者印) 請書については、郵送による提出も可とします。 1.補助金交付申請書(第1号様式) 交付申請書の様式は、市役所7階危機対策課にてお渡ししている他、このページからもダウンロードできます。 ※申請書には押印が必要です。(法人の場合は代表者印) 2.設置する建物が伊東市内の建物であることがわかる書類の写し ・固定資産税納税通知書(当該家屋が記載された課税明細書のページ) ・建物の登記事項証明書 ・建築確認済証(新築の場合) ・賃貸契約書(賃貸の場合) などをご用意ください。 3. 感震ブレーカー設置予定箇所の写真又は図面 ・感震ブレーカーを設置する場所が分かる写真又は図面をご用意ください。 4.設置工事見積書の写し ・電気工事店が発行した見積書の写しをご用意ください。 ※新築(補助対象者3に該当)の場合は不要です。 5.設置する感震ブレーカーの種類が確認できる書類 ・設置する感震ブレーカーのカタログの写しをご用意ください。 (工事を依頼する電気工事店からもらってください。) 申請・交付決定後の流れ 事業内容を変更する場合 諸事情により、事業内容を変更

申請・手続き

必要書類
  • 見積書
  • 建物所有者の承諾(賃貸の場合)
  • 請書

問い合わせ先

担当窓口
危機対策課
電話番号
0557-32-1362

出典・公式ページ

https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/bosai_anzen/bosaijoho/13470.html

最終確認日: 2026/4/12

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