介護保険住宅改修費支給申請のご案内
市区町村八丈町ふつう住宅改修費用の9割または8割
要介護認定を受けた方が対象の介護保険住宅改修費を、9割または8割支給します。手すり取付けや段差解消などが対象で、着工前の事前申請が必須です。
制度の詳細
介護保険住宅改修費支給申請のご案内
八丈町では、要介護認定・要支援認定を受けた方が、対象となる介護保険住宅改修をされた場合に、9割または8割分の費用を支給します
住宅改修工事着工前に、改修内容が保険給付対象となるか等の審査が必要となります
着工する前に、必ず事前申請を行ってください
原則、着工後の申請は受付できません
詳しくは、「4 手続きの方法」のとおりです
一定以上の所得がある方は8割または7割の費用を支給となります
書類申請時には必ず介護保険負担割合証をご確認ください
負担割合(1割~3割)の判定は、領収証記載日(領収日)です
受領委任払制度
【要件】
・ 認定申請中、入院・入所中ではないこと
・ 転居予定はないこと
・ 施工業者が登録業者であること
・ 被保険者が給付制限を受けていないこと
令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)の登録事業者名簿はこちら
◆住宅改修を行う前に、考えてみましょう
いったん工事を行うと、簡単にはやり直すことができません
本当にご本人の自立支援のための動線になっているか、材料や価格は適正か等をご家族やケアマネジャー、信頼のできる施工事業者と相談を重ねましょう
1 支給の対象
①介護保険対象の住宅改修の着工日時点で八丈町の要介護認定または要支援認定を受けている被保険者の方
②介護保険被保険者証に記載のある住所の住宅改修であること(施設入所者は除く)
※新築または増築(新たに居室を設ける等)の場合は、対象外です
2 対象となる住宅改修の種類
手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路(敷地内)等に転倒防止や移動補助のために取り付ける手すりの工事
段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室等の各部屋間の床の段差や玄関上り框等の段差、玄関から道路までの通路(敷地内)等の段差を解消するための工事
具体的には、敷居を低くする、廊下や浴室の床をかさ上げする、踏み台やスロープを設置する、低床浴室への交換等です。通路の傾斜の解消も含みます
※踏み台やスロープは固定されているものが対象です
滑りの防止及び移動の円滑化等の
ための床又は通路面の材料の変更
居室の畳敷からフローリング、ビニール系床材等への変更、浴室の床材の滑りにくいものへの変更、通路面の滑りにくい舗装材への変更等の工事
引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテン等に取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等(自動ドアの動力部分は対象外)の工事
洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への取替え(暖房便座、洗浄機能付きも可)、便器の高さの変更のための洋式便器の取替え等の工事
便座の向きを変更する場合も対象となります
※非水洗便器の水洗化、簡易水洗化の工事は対象外です
※既存の洋式便器に洗浄機能のみを付ける、暖房便座にする等の工事は対象外です
その他上記の住宅改修に付帯して
必要となる住宅改修
○手すりの取り付けのための壁の下地補強
○浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
○床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料変更のための路盤整備
○扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
○便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化工事は除く)及び便器の取替えに伴う床材の変更
※介護保険住宅改修の支給対象外になるもの
下記の事項に該当した場合は、住宅改修費の支給がされませんのでご注意ください
①工事着工前に事前申請をせず改修を行ってしまった場合
②老朽化のための工事
③便利な機能を追加するのみの工事
④住宅地以外で行った工事
3 支給限度基準額
(1)支給限度基準額
要介護度にかかわらず、1住宅につき20万円まで(20万円を超えた部分の費用は全額自己負担)、対象費用の1割(2割)が自己負担となります
(例)工事費総額が270,000円の場合の自己負担額(1割負担の場合)
270,000円-200,000円=70,000円(上限額超過による自己負担分)
200,000円の1割 =20,000円(介護保険対象部分に対する自己負担分)
計90,000円(自己負担合計額)
※同じ住宅で改修費用の累積が20万円に達するまで、複数回数の申請も可能です
(2)要介護状態区分の変動と支給限度額基準額
過去に初めて住宅改修を行った時点の要介護状態区分から3段階以上上がった場合、再度20万円まで支給が可能となります
初めて住宅改修を行った時点の要介護度
現在の要介護度
要支援1
要介護3、4、5
要支援2または要介護1
要介護4、5
要介護2
要介護5
(3)転居した場合
支給対象となる住宅であれば、再度20万円の支給限度基準額と
申請・手続き
- 必要書類
- 事前申請書
- 見積書
- 住宅図面
問い合わせ先
- 担当窓口
- 八丈町
出典・公式ページ
https://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/kenkou/kenko_kaigojutaku.html最終確認日: 2026/4/12