軽自動車税(種別割)の減免
市区町村市区町村役所課税課(不明な場合は該当自治体)ふつう軽自動車税(種別割)の全額または一部減免
身体・精神に障害のある方が所有・使用する軽自動車、障害者専用軽自動車、公益目的の軽自動車などが軽自動車税(種別割)の減免対象です。納税通知書到着後、納期限までに証明書を添付して課税課に申請してください。
制度の詳細
軽自動車税(種別割)の減免
ページ番号1001778
更新日
2025年3月12日
印刷
大きな文字で印刷
次の要件に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
1.身体や精神に障害のある方(身体や精神に障害をもつ方と生計を一にする方も含みます)が所有する軽自動車等で、障害者本人が運転する軽自動車等もしくはその障害者のために使用する軽自動車等
ただし、障害者1人につき1台に限ります(すでに普通自動車の減免を受けている場合は軽自動車税(種別割)の減免はできません)。
【減免が受けられる障害の程度】
身体障害者…下表に該当する方
障害の区分
障害の級別
上肢不自由
1級・2級
下肢不自由
1級~6級
体幹不自由
1級~3級・5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能
1級・2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能
1級~6級
視覚障害
1級~3級・4級の1
聴覚障害
2級・3級
平衡機能障害
3級・5級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害
1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級~3級
音声機能または言語機能障害のうち、こう頭摘出に係るもの
3級
肝機能障害
1級~4級
知的障害者又は精神障害者…愛の手帳(1度から3度まで)、療育手帳(知的障害の程度が愛の手帳に記載される総合判定1度から3度までに相当)または精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方
2.その構造がもっぱら障害者の利用に供するためのものである軽自動車等
3.公益のため直接専有する軽自動車等
【公益と認められる条件】
社会福祉法に規定する社会福祉協議会が所有
交通安全協会、防犯協会等が所有
社会福祉事業を行う社会福祉法人が所有
通所訓練事業を行う団体が所有(法人格を持たない団体にあってはその団体の代表者が所有)
通所訓練事業を行う特定非営利活動法人が所有
ただし、いずれもその活動・事業のために使用するものに限る
4.その他、生活保護、天災など、特別な事情がある方が所有する軽自動車等
これらに該当し、軽自動車税(種別割)の減免を受けようとする場合は、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いてから、納期限までに、減免が必要となる事由を証明する書類を添付して課税課に申請をしてください。
より良いウ
申請・手続き
- 必要書類
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 身体障害者手帳または愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合)
- 減免事由を証明する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 課税課
出典・公式ページ
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kurashi/zei/1001774/1001778.html最終確認日: 2026/4/6