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医療費が高額になりそうなとき

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入院などで医療費が高額になるときは、あらかじめ役場に申請して「限度額適用認定証」をもらい、医療機関の窓口で提示することで、支払いが自己負担限度額までに抑えられます。年齢や収入によって種類が異なります。

制度の詳細

本文 医療費が高額になりそうなとき ページID:0001028 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示 『限度額適用認定証』・『限度額適用・標準負担額減額認定証』 入院などで医療費が高額になりそうなときには、あらかじめ役場に申請して、交付を受けた「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、支払いが自己負担限度額までとなります。 マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関・薬局を利用する場合は、認定証を提示する必要がありません。 (ページ下部関連リンク参照) 要件 表1 年齢 所得区分 交付されるもの(医療機関で提示するもの) 70歳未満 住民税課税世帯 限度額適用認定証 住民税非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証 70~74歳 課税所得が690万円以上 なし(保険証のみを提示してください) 課税所得が380万円以上690万円未満 限度額適用認定証 課税所得が145万円以上380万円未満 限度額適用認定証 一般 なし(保険証のみを提示してください) 住民税非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証 ※ 限度額に関する認定証は、年齢や所得によって種類や交付の有無が異なります。 必要なもの 保険証 マイナンバーが確認できるもの 入院したときの食事代 入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部は自己負担となり、残りを国民健康保険で負担します。 住民税非課税世帯または低所得II・Iの方は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより該当の区分の負担額に変更となります。 表2 区分 1食あたりの自己負担額 一般(下記以外の方) 460円 住民税非課税世帯 低所得者II 過去1年間の入院が90日以内 210円 過去1年間の入院が91日以上 160円 低所得者I 100円 注意事項 ※ 認定証の有効期限は、毎年7月31日です。8月以降も認定証が必要な場合は、新たに申請が必要です。 ※ 「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の自己負担限度額区分は、申請時点の世帯状況や所得の申告状況により判定しています。申請日以降に世帯状況や所得の申告状況に変更があった場合には、区分が変更となる場合があります。区分が変更になった場合には、認定証の差し替えや本来負担すべき金額との差額を返還していただくことになります。 関連リンク 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」 <外部リンク> このページに関するお問い合わせ先 住民生活部 保険医療課 代表 〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地 Tel:0745-44-3074 Fax:0745-43-0922(共通)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.miyake.lg.jp/soshiki/11/1028.html

最終確認日: 2026/4/12

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