木造住宅の耐震化を支援します
市区町村あきる野市住宅政策課ふつう診断費用の額(消費税を除く)の2分の1以内で、5万円を限度
あきる野市内の昭和56年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の戸建て住宅の耐震診断費用の2分の1以内(5万円限度)を助成します。診断前に申請が必要です。
制度の詳細
あしあと
木造住宅の耐震化を支援します
[初版公開日:
2022年4月1日
]
[更新日:
2026年4月1日
]
ID:3968
ページ内目次
表示
訪問耐震相談について
木造住宅耐震診断費助成制度について
木造住宅耐震改修費助成制度について
その他
市では、市民の防災意識の向上を図るとともに、災害に強い街づくりを推進するため、既存の木造住宅の安全性を高める目的で、住宅の耐震化の取り組みを支援します。
本支援は、
「あきる野市耐震改修促進計画」
に基づき実施しています。
訪問耐震相談について
建築士が伺い、建物の状況や図面を参考に耐震に関する簡単なチェックを行うほか、耐震全般についてアドバイスを行います。
対象住宅
市内に昭和56年5月31日以前に新築工事に着手された木造2階建て以下の戸建て住宅で、自らが所有し、かつ居住している家屋
対象者
対象住宅を所有する個人
費用
無料
訪問者
市が委託する建築士(訪問する建築士は指定できません。)
申し込み方法
対象住宅であることが確認できる書類を持参のうえ、住宅政策課の窓口にお越しください。
(例)登記事項証明書、建築確認申請書、課税明細書 など
注意事項
この制度の利用は、同一の住宅に対して1回限りです。
過去に本市の耐震診断費助成制度を活用し耐震診断を受けた方も対象となります。
木造住宅耐震診断費助成制度について
木造住宅の耐震診断に要する費用の一部を助成します。
対象住宅
市内に昭和56年5月31日以前に新築工事に着手された木造2階建て以下の戸建て住宅で、所有者自らが利用するために延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供している住宅
対象者
対象住宅を所有する個人(共有の建築物にあっては共有者全員の合意による代表者)
助成金額
診断費用の額(消費税を除く)の2分の1以内で、
5万円を限度
とします。
この場合において、当該助成金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
※予算の範囲内で決定します。
診断機関
次のいずれかに該当する者
東京都建築士事務所協会西多摩支部に属している者
東京都木造住宅耐震診断講習修了者で市内に事務所等を有しているもの
注意事項
この制度の利用は、同一の住宅に対して1回限りです。
助成の申請から完了報告まで、同一年度内に行ってください。
必ず契約をする前に、住宅政策課へ相談のうえ、申請を行うようにしてください。
契約後や診断着手後、診断完了後の助成金申請はできません。
助成の決定通知を受けてから耐震診断の契約を締結し、診断を行ってください。
診断を中止する場合は、交付決定を受けた日の属する年度の12月下旬までに中止届を住宅政策課へ提出してください。
手続きの流れについて
手続きの流れ(PDF形式、130.18KB) (PDF形式、330.09KB)
あきる野市木造住宅耐震診断費助成金交付要綱に基づく申請書等の様式は、こちらからダウンロードできます。
あきる野市木造住宅耐震診断費助成金交付要綱(PDF形式、124.71KB)
様式第1号 申請書(PDF形式、93.02KB)
様式第1号 申請書(ワード形式、22.00KB)
様式第4号 中止届(PDF形式、52.32KB)
様式第4号 中止届(ワード形式、13.50KB)
様式第5号 完了報告書(PDF形式、52.66KB)
様式第5号 完了報告書(ワード形式、16.00KB)
様式第7号 請求書(PDF形式、53.06KB)
様式第7号 請求書(ワード形式、15.00KB)
代表者確認書(PDF形式、24.91KB)
代表者確認書(ワード形式、11.50KB)
木造住宅耐震改修費助成制度について
木造住宅の耐震改修に要する費用の一部を助成します。
対象住宅
市の助成により、耐震診断を受け、「倒壊する可能性が高い」または「倒壊する可能性がある」と診断された住宅で、耐震改修を実施することにより倒壊しないことが判断できる住宅
対象者
対象住宅を所有する個人(共有の建築物にあっては共有者全員の合意による代表者)ただし、当該対象住宅について国や東京都から補強設計、または耐震改修に係る費用に対して補助を受けていないこと。
助成金額
耐震改修または建て替え工事に要する費用(建て替え工事の場合は、耐震改修工事に要する費用相当分)の額(消費税を除く)の5分の4以内で、
110万円を限度
とします。
この場合において、当該助成金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
※予算の範囲内で決定します。
施工業者
次のいずれかに該当する者
市内に事業所を有しており、建設業の建築工事業許可を得ている者
東京都地域住宅生産者協議会主催の木造住宅耐震講習会を修了した者
建設業の建築工事業許可を得ている者で、
申請・手続き
- 必要書類
- 登記事項証明書等対象住宅であることが確認できる書類
- 申請書(様式第1号)
- 完了報告書(様式第5号)
- 請求書(様式第7号)
- 共有の場合は代表者確認書
問い合わせ先
- 担当窓口
- あきる野市住宅政策課
出典・公式ページ
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000003968.html最終確認日: 2026/4/20