認可外保育施設等の利用料の無償化のための申請について
市区町村筑西市ふつう上限額あり
認可外保育施設等の利用料無償化制度。3歳児から5歳児(非課税世帯は0~2歳も対象)の利用料が上限額まで無償化されます。保育の必要性認定後、利用料支払い後に市に請求します。
制度の詳細
令和元年10月から開始した幼児教育・保育の無償化に伴い、3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さん(※0歳児から2歳児クラスについては、住民税非課税世帯のみ)の認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)の利用料について、筑西市から
保育の必要性が認定された場合
、無償化(上限額あり)の対象となります。
※この制度は、保護者の方が一度支払った利用料を市に請求することで、市からお返しするものです。
※詳しくは、こちらをご覧ください。
認定の申請を希望する保護者の方は、以下のとおり必要書類を提出してください。
提出書類
1 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
2 保育を必要とする理由を確認するための書類(
別紙1参照
)
3 個人番号取得に伴う本人確認に必要な書類(
別紙2参照
)
提出場所
筑西市こども部こども課
〒308-8616 茨城県筑西市丙360番地 スピカビル1階10番窓口
申請・手続き
- 必要書類
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
- 保育を必要とする理由を確認するための書類
- 個人番号取得に伴う本人確認に必要な書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 筑西市こども部こども課
出典・公式ページ
https://www.city.chikusei.lg.jp/kosodate/kosodate-news/page007690.html最終確認日: 2026/4/12