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年齢到達により福祉医療費受給資格が喪失した人の手続き

市区町村ふつう

制度の詳細

年齢到達により福祉医療費受給資格が喪失した人の手続き ページ番号1014879 更新日 令和7年12月25日 印刷 大きな文字で印刷 18歳到達年度で令和7年3月31日に福祉医療費受給資格が喪失となる人のうち、一定の障害(下記「対象となる障害」欄に記載されている障害)をお持ちの人は、令和7年3月中に申請を行うことにより、令和7年4月以降も福祉医療費の助成を受けることができます。 申請をもって認定となりますので、該当すると思われる人は、資格確認書等医療保険の加入状況がわかるもの、資格要件に該当することを証明するもの(年金証書、身体障害者手帳、療育手帳など)をお持ちのうえ、医療保険課医療助成係、新里支所市民生活課または黒保根支所市民生活課の窓口にお越しください。 加入している医療保険の確認方法についてはリンク先のページの最下部をご確認ください。 対象となる障害 身体障害者手帳1・2級を受けている人 国民年金の障害年金1級を受けている人 療育手帳のA及びB1(B中)またはIQ50以下の判定を受けている人 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の1級障害に該当の児童 ご意見をお聞かせください 質問:このページの内容は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 保健福祉部 医療保険課 医療助成係(1階) 〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号 電話:0277-44-8267 ファクシミリ:0277-45-2940 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/fukushi/1014377/1014879.html

最終確認日: 2026/4/12

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