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福祉車両利用助成

市区町村大和市ふつう年12回利用できる大和市福祉車両利用券を交付。有料道路や有料駐車場を使用するときは、その費用の負担が必要です。

大和市に住む、市民税非課税で、車いすを使っているなど移動が難しい身体障害者(下肢または体幹機能障害1級・2級)や要介護度3以上の高齢者に対し、通院などで福祉車両を年間12回まで無料で利用できるチケットを交付します。

制度の詳細

福祉車両利用助成 Tweet 更新日:2023年09月01日 車いす等を使用したり寝たきりの状態にあることで、既存の交通機関を利用することが困難な方が、通院や施設の入退院(入退所)や行政機関の手続き等の手段として、年12回利用できます。有料道路や有料駐車場を使用するときは、その費用の負担が必要です。 1.利用日時 月曜日〜土曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、年末年始を除く。) 2.利用範囲 原則市内、または隣接する市及び区。 3.予約申込 利用する日の2か月前から原則5日前までに次のいずれかの協働事業者へ利用者が直接、予約申込をしてください。その際には「大和市福祉車両利用券を使用する。」旨を必ずお伝えください。 (注意)協働事業者とは、1人で外出することが困難な障害者や高齢者の外出介助サービスを、大和市と協働で実施するNPO法人です。 NPO法人ケアびーくる 電話番号:046-274-8288 NPO法人大和市腎友会 電話番号:046-276-7531 NPO法人たんぽぽ 電話番号:046-219-0764 4.利用方法 協働事業者が提供する移送サービスを利用するときは「大和市福祉車両利用券」を運転者に提出してください。なお、片道利用の場合も1回の利用となります。 (注意) 現在、利用されている方には「大和市福祉車両利用券」(年間12枚)を3月下旬までに送付いたします。 対象者 大和市内に住所があり、車いす等を使用しなければ歩行が著しく困難な方で、次のアまたはイに該当する市民税非課税者。 ア) 下肢又は体幹機能障害で1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方。 イ) 要介護度3以上の介護認定を受けている方。 (注意)大和市福祉車両利用助成事業実施 要綱に定める施設に入所している方は対象外です。 利用対象者の見直し 毎年6月に市民税非課税者の見直しがあります。新たに課税者となられた方は、7月以降から利用ができなくなります。また、介護保険の再認定により介護度が2以下になられた方も、再認定後の利用はできなくなります。 申請方法 初めて制度を利用する際には、障がい福祉課の窓口で申請してください。決定しますと後日、年度末までの分の福祉車両利用券をお送りします。 持ち物 身体障害者手帳または介護保険被保険者証(該当事由となるもの) 非課税証明書(1月1日時点で大和市内に住所がなかった方) (注意)現在、利用されている方には「大和市福祉車両利用券」(年間12枚)を3月下旬までに送付いたします。申請は不要です。 この記事に関するお問合せ先 あんしん福祉部 障がい福祉課 〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図 ) 障がい福祉係:046-260-5665 自立支援係:046-260-5665 こころの健康係:046-260-5667 お問合せフォーム

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳または介護保険被保険者証
  • 非課税証明書(1月1日時点で大和市内に住所がなかった方)

問い合わせ先

担当窓口
あんしん福祉部 障がい福祉課
電話番号
046-260-5665

出典・公式ページ

https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/iryo_kenkofukushi/shogaishafukushi/kakushujosei_kyufuseido/9332.html

最終確認日: 2026/4/12

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