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介護保険住宅改修費の支給申請について

市区町村かんたん

要支援・要介護認定を受けて在宅で生活している方が、手すりの取付けや段差解消などの住宅改修を行った場合、20万円を上限として工事費用の7割~9割が支給される制度です。必ず工事前に申請が必要です。

制度の詳細

介護保険住宅改修費の支給申請とは 在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行ったときに、20万円を上限とした工事費用の7割~9割が住宅改修費として支給される制度です。 利用するためには、必ず工事前に必要書類をご提出いただく必要があります。 対象者 介護保険の要支援1又は2、もしくは要介護1から5の認定を受け、在宅で生活している方 住宅改修の種類 手すりの取り付け 段差の解消 滑り防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更 引き戸などのへの扉の取り付け 洋式便器などへの便器の取り替え 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 利用の流れ 介護保険の住宅改修は、住宅改修を行う前に、あらかじめ五霞町に事前届出書を提出し、改修内容の確認を受ける事前申請制度となっています。 1.事前に相談 担当のケアマネジャーに希望する改修内容が介護保険の対象となるか相談してください。 2.「住宅改修が必要な理由書」の作成と住宅改修事業者の決定・見積書の作成依頼 ケアマネジャー等が「住宅改修が必要な理由書」を作成します。事業者を決定し、打ち合わせをして「見積書」の作成を依頼します。 3.事前申請 必要な書類を作成し、健康福祉課に提出します。 提出された書類から、保険給付として適当な住宅改修工事であるかを町が確認します。 確認が終了後、結果をケアマネジャー等へ連絡します。 ※場合によっては追加の資料をお願いすることがあります。 提出書類 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書 住宅改修が必要な理由書 1・2 工事費の見積書 住宅改修箇所見取り図※厚生労働省の示す標準の様式の使用が望ましい。別の様式を使用する場合は、改修内容・材料費等 標準様式の内容がもれなく記載されていること。 住宅改修の予定箇所の写真(日付の入ったもの) 住宅改修の承諾書(住宅の所有者が要介護(要支援)者本人以外の場合) 4.住宅改修事業者に施行を依頼 住宅改修の承認を受けたら、工事に着工します。 工事完了後、住宅改修事業者に費用全額を支払い、領収証を受け取ります。また、改修後の写真(日付入り)を箇所ごとに撮影しておいてください。 5.住宅改修費の支給申請 住宅改修工事終了後、健康福祉課に以下の書類を提出してください。 提出書類 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 住宅改修に要した費用に係る領収書(原本) 住宅改修完成後の写真(日付の入ったもの) 6.現地確認 町が介護給付適正化対策事業の一環で、現地確認を行います。 7.支給の決定 支給申請の審査後に「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」を送付します。支給決定された場合、20万円を上限として、改修費の9~7割を支給します。自己負担の割合は、負担割合証でご確認ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.goka.lg.jp/kurashi-machi-shigoto/kurashi/kenkou-fukushi/koureishashien/kaigohokenn/page002223.html

最終確認日: 2026/4/12

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