介護保険の福祉用具貸与
市区町村飯田市ふつう「介護保険負担割合証」に記載されている負担割合(1割〜3割)に応じた費用
介護が必要と認定された人が、自宅で生活しやすくなるように、車いすや特殊なベッドなどの介護用品をレンタルできる制度です。費用は介護保険の負担割合(1割~3割)に応じて支払います。どの用品が使えるかは、要介護度によって決まっています。
制度の詳細
本文
介護保険の福祉用具貸与
ページID:0058861
更新日:2024年12月20日更新
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福祉用具貸与の概要
要介護・要支援の認定を受けている方は、在宅での日常生活の自立に必要な福祉用具を利用することができます。
令和6年4月1日の介護保険制度改正により、利用者の負担軽減や福祉用具の適時・適切な利用、安全性の確保を目的として、一部の福祉用具について貸与と購入(販売)を選択できるようになりました。
介護保険で利用できる福祉用具の種目は、要介護度により決まっています。福祉用具の利用を希望する場合は、担当介護支援専門員(ケアマネジャー)等へご相談ください。
対象となる方
在宅で、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている方
サービスの利用料
福祉用具を利用する際には、「介護保険負担割合証」に記載されている負担割合(1割〜3割)に応じた費用をご負担いただきます。
費用は品目によって異なりますので、福祉用具貸与事業所へご確認ください。
対象となる福祉用具の種目
貸与の対象となる福祉用具は下表のとおりです。
(1)〜(8)の福祉用具は、原則として要介護2〜5の方が、(9)の福祉用具は、原則として要介護4・5の方が利用できます。これらに該当しない場合でも、一定の条件に当てはまる方は利用できることがあります。詳しくは、「軽度者等に係る福祉用具貸与の例外給付」の項目をご確認ください。
(11)〜(13)の福祉用具は、貸与と購入を選択することができます。購入できる福祉用具には条件がございますので、
「介護保険の福祉用具購入」
のページをご確認ください。
種目
機能・構造
(1) 車いす
次のいずれかに限る
自走用標準型車いす
普通型電動車いす
介助用標準型車いす
(2) 車いす付属品
クッション、電動補助装置等で、車いすと一体的に使用されるものに限る
(3) 特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付けることが可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能
床板の高さが無段階に調整できる機能
(4) 特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
(5) 床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するものに限る
送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット
水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
(6) 体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換きるものに限る(体位保持のみを目的とするものを除く)
(7) 認知症老人
徘徊感知機器
認知症である老人が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
(8) 移動用リフト
(つり具の部分を除く)
床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅改修を伴うものを除く)
(9) 自動排泄処理装置
尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ、経路となる部分を分割することが可能な構造であって、居宅要介護者や介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部分を除く)
(10) 手すり
取付けに際し工事を伴わないものに限る
(11) スロープ【選択制】
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る
(12) 歩行器【選択制】
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
車輪を有するものは、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
四脚を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの
(13) 歩行補助つえ【選択制】
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る
保険給付の対象となる商品
当市では、介護保険における福祉用具貸与の対象となる商品について、公益財団法人テクノエイド協会が運営する「福祉用具情報システム(TAIS)」で公開されている情報をもとに、保険給付の可否を判断します。
※この運用は、令和7年1月1日以降、新規で貸与を行うものに適用します。
保険者によって判断が異なることがございますのでご注意ください。
【確認方法】
(1) 公益財団法人テクノエイド協会ホームページ内、「福祉用具情報システム(TAIS)」に、
TAISコード等を入力して商品を検索してください。
(2) 下表で保険給付の対象となるか確認してください。
【飯田市における保険給付の判断基準】
給付対象とする
福祉用具
福祉用具情報システム(T
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 長寿支援課
- 電話番号
- 0265-22-4511
出典・公式ページ
https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/14/fukushiyougu-rental.html最終確認日: 2026/4/12