軽自動車税(種別割)の減免申請
市区町村小山市専門家推奨新築住宅:基本額30万円+加算額(最大20万円)=最大50万円、中古住宅:基本額10万円+加算額(最大10万円)=最大20万円
転入勤労者向け住宅取得支援補助金。東京圏から転入し住宅を取得した方に最大50万円(新築)または20万円(中古)を補助。
制度の詳細
軽自動車税(種別割)の減免申請
ページ番号1011364
更新日
令和7年8月20日
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事務・手続名
軽自動車税(種別割)の減免申請
概要
身体や精神に障がいがある方等が所有している軽自動車の税金を減免する制度です。
減免事由
1 身体障がい者減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、一定の要件に該当する方等が所有するもの。
2 公益減免
公益のために直接専用するもので、社会福祉法人等が所有するもの。
3 構造減免
その構造が身体障がい者等の利用に供するためのものと認められるもの。
(特殊用途の車両で、自動車検査証の「車体の形状」欄が「身体障害者輸送車」等のものに限る)
対象要件・手続きに必要なもの
軽自動車税(種別割)の減免についてをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の減免について (PDF 566.8KB)
(注)公益減免および構造減免については、税務課までお問い合わせください。
担当窓口情報
担当部課名
総務部 税務課 税政係
電話番号
0572-68-2111(内線119)
直通電話
0572-68-9749
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このページに関する
お問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉政策係 電話:0572-68-2113
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書兼請求書
- キャッシュカードや通帳等の写し
- 世帯全員の住民票
- 申請者の住民票の除票
- 完納証明書または滞納なし証明書
- 健康保険の資格確認書
- 自治会費の領収書
- 定住誓約書
- 住宅の登記事項証明書
- 住宅の請負契約書または売買契約書
- 住宅の平面図
- 検査済証
問い合わせ先
- 担当窓口
- 田園環境都市推進課移住定住推進係
出典・公式ページ
https://www.city.mizunami.lg.jp/1004935/1004942/1011364.html最終確認日: 2026/4/10