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住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額について

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住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額について Tweet 更新日:2024年09月18日 一定の省エネ改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税が減額されます。 適用要件 1. 住宅の要件 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く) 居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること 2. 工事の要件 次の1の工事、または1と併せて行う2~4の工事であること 窓の断熱改修工事(必須) 床の断熱改修工事 天井の断熱改修工事 壁の断熱改修工事 (注意) 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること 工事費用が60万円を超えること又は断熱性改修工事費が50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置と合わせて60万円を超えるもの(補助金等を除く) 令和8年3月31日までに改修工事を完了するものであること 減額範囲 120平方メートル相当分までを限度として、翌年度(1年度分)の固定資産税額の3分の1を減額。(認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2を減額。) 申告期間 改修工事が完了した日から3ヶ月以内 申告に必要な書類 省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書 省エネ改修工事が行われたことを証する書類(増改築等工事証明書) 改修工事の費用及び支払日が分かる書類(領収証 等の写し) 改修工事の完了年月日が分かる書類(工事完了書 等の写し) 改修工事の費用の内訳が分かる書類(工事の明細書 等の写し) 改修工事を行った箇所が分かる平面図の写し 補助金等交付決定通知書・給付決定書 等の写し(補助金等の交付を受けている場合のみ) 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けている場合のみ) 増改築等工事証明書の様式は国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。 (注意1)この減額制度について適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。 (注意2)バリアフリー改修を同時に行った場合、バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額も受けられます。また、耐震改修に係る固定資産税減額措置との重複適用はありません。 (注意3)申告された家屋は、現地調査をさせていただきます。 (注意4)増築等がある場合、新たに課税されることがあります。 関連書類 省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書 (Excelファイル: 29.5KB) 関連リンク 国土交通省ホームページ この記事に関するお問い合わせ先 税務課 〒925-8501 石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階 電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166 メールでのお問合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hakui.lg.jp/kurashi_tetsuduki/zeikin/4/4102.html

最終確認日: 2026/4/12

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