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高額療養費の支給・貸付:国民健康保険

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高額療養費の支給・貸付:国民健康保険 ページ番号1001266 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年5月8日 印刷 大きな文字で印刷 2023年5月、最新の情報に更新しました。 高額療養費の支給 該当する世帯の世帯主に対し、医療を受けた月の約3か月後以降に「国民健康保険高額療養費支給申請通知書」を送付します。申請には、医療機関に支払った領収書等が必ず必要になりますので、紛失しないようにしてください。 通知が届いた日の翌日から2年を経過しますと、時効となりますのでご注意ください。 高額療養費の申請期限について 高額療養費の支給申請は、 通知を受け取った日の翌日から2年以内であればいつでも申請することができます 。 支給方法 振込先は世帯主名義の口座です。 世帯主以外の方の口座に振込みを希望する場合は、世帯主からの委任状が必要となります。 高額療養費の貸付 高額な医療費を請求され、支払いが困難な場合などに、支給が見込まれる高額療養費の一部を無利子で貸付する制度です。 保険税に未納がある場合は利用できません。 このページに関する お問い合わせ 健康増進部 国保年金課 〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階 電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324 メール: hoken@city.kamisu.ibaraki.jp 国保グループ 電話:0299-90-1142 年金グループ 電話:0299-90-1145 医療福祉グループ 電話:0299-90-1143 市へのご意見・ご要望について 回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。 市政へのご意見・ご要望

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出典・公式ページ

https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/kkh_nnkn/1001260/1001266.html

最終確認日: 2026/4/12

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