播磨町移住支援金
市区町村播磨町ふつう2人以上の世帯:100万円。単身世帯:60万円。
東京圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)から播磨町に移り住み、対象となる中小企業等で働く人や起業する人に、移住支援金を支給します。世帯の場合は最大100万円、単身の場合は最大60万円です。播磨町に5年以上住む意思があることなどが条件です。
制度の詳細
播磨町移住支援金
播磨町内への移住・定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消を目的に、兵庫県と協働して、東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)からの移住を伴う就業・起業者に対して、移住支援金を支給しています。
詳しくは、下記をご覧ください。
兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領(PDF:312KB)
兵庫県移住支援金チラシ(PDF:1,404KB)
対象者
(1)の要件を満たし、かつ(2)、(3)、(4)のいずれかの要件に該当し、2人以上の世帯の申請をする場合にあっては(5)の要件を満たす者とする。
(1)移住等に関し、次の要件をすべて満たすこと
移住元に関し、次の要件をすべて満たすこと
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの
条件不利地域(外部サイトへリンク)
以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと(※)
※東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができ、かつ東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学の期間も対象の期間に含める
移住先に関し、次の要件をすべて満たすこと
令和4年4月1日以降に播磨町に転入したこと
移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
播磨町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
その他次の要件をすべて満たすこと
町税等の滞納がないこと
この要綱に基づく移住支援金を受けたことがないこと
国、兵庫県及び播磨町からこの移住支援金と同趣旨の支援金等の交付を受けたことがない者又は受けようとしない者
日本国籍を有する者である、又は外国籍を有する者であって、永住者、日本国籍を有する者の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永者のいずれかの在留資格を有すること
播磨町における暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び関係機関等でないこと
申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、兵庫県及び播磨町が認める場合を除く
その他兵庫県又は播磨町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(2)就職に関し、次のいずれかを満たすこと
一般の場合(次の要件をすべて満たすこと)
勤務地が兵庫県内に所在すること
就業先が、
兵庫県のマッチングサイト(外部サイトへリンク)
に掲載している求人であること
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
2の求人への応募日が、マッチングサイトに2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
4の就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
専門人材(内閣府地方創生推進室が実施する
プロフェッショナル人材事業(外部サイトへリンク)
又は
先導的人材マッチング事業(外部サイトへリンク)
を利用して就業した者)の場合(次の要件をすべて満たすこと)
勤務地が兵庫県内に所在すること
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
2の就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3)テレワークに関し、次の要件をすべて満たすこと
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
移動先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること
デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供され
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.harima.lg.jp/kyodo/kurashi/ijushien.html最終確認日: 2026/4/12