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自然災害に伴う廃棄物処理費の一部を補助いたします

市区町村かんたん

突風などの自然災害で被害を受けた住宅や建物から出た廃棄物の処理費用を助成します。解体費、運搬費、処理費が対象で、費用の半額を助成します。1棟あたり最大100万円、同一申請者は最大200万円までです。

制度の詳細

本文 自然災害に伴う廃棄物処理費の一部を補助いたします ページID:0035369 更新日:2025年10月23日更新 印刷ページ表示 魚沼市自然災害に伴う廃棄物処理費等補助金 9月10日に発生しました突風により、住家等に被害が発生し、復旧・修復を進めるにあたり経済的な負担に頭を悩まされている方もいらっしゃることと存じます。 このたび被災された方々の再建に向けた経済的負担を少しでも緩和するため、被害を受けた住家等から発生する廃棄物の処分等にかかる経費の一部について補助金を交付します。(すでに支払いが済んでいる経費も対象となります。) 申請要件 対象の災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火、その他の異常な自然現象により生ずる被害 ※ただし、倒木や降雪による屋根の破損等、事前に予防的な措置が行える被害は対象外です。 対象廃棄物 対象となる災害により被災した市内の住家、非住家(店舗・事業所・賃家、車庫、倉庫等)及び建物に付帯する構造物(塀など)等から発生した廃棄物であり、以下の要件を満たすもの。 1. 自然災害により直接的に被害を受けた箇所のもの 全壊した場合(例:倒壊した作業小屋、農業施設等の建物部分の全て) ※基礎部分は地震等により直接、影響を受けた場合でなければ対象となりません。 一部が破損した場合(例:めくれた屋根、シャッター・窓・ガラス、農業設備等) 2. 被害を受けて損傷したことにより、二次的に被害を受けた箇所のもの (例:屋根が破損したことにより、その後に降った雨で濡れた室内の家財等) 3. 損傷を受けた箇所と一体的な構造となっており、解体及び撤去が必要となるもの めくれた屋根の一部を修復するために、屋根全体を撤去する必要がある場合 シャッターを修繕するために周囲も解体する必要がある場合 ※損傷箇所は一部であったが、建物すべてを撤去しようとする場合(空き家等)であっても、上記要件に該当する箇所の廃棄物のみが対象となります。 対象者 対象となる災害により被災した市内の住家、非住家(店舗・事業所・賃家、車庫、倉庫等)及び建物に付帯する構造物又はこれに類するものの所有者(市外在住者可) ※所有者については、1棟の建物を2者以上で所有する場合は代表者とします。 ※対象となる廃棄物が地域内の共同の施設等(集会所等)に発生したものについては、上記所有者を自治会又は団体等と読み替えるものとします。 対象経費 家屋等解体費用 解体撤去に要した費用 運搬費用    廃棄物の運搬に要した費用 処理費     対象となる廃棄物の処理に要した費用 (有価物として有償で売却し得た金額は差し引くものとします。) ただし、エコプラントへ被災者が直接持ち込み処理費が減免となるものや、市が、仮置き場を設けて処理を行うもの等は対象外とします。 補助金の額 対象経費(家屋等解体費用、運搬費用、処理費)の合計額に2分の1を乗じて得た額(上限100万円) 複数棟の住家等について補助金を申請する場合、同一の申請者1人につき200万円を上限とします。 ※所有者が複数いる場合は、代表者が申請者となりますが、被災した棟ごとに所有者を変えることで、補助金の対象額を増やす取り扱いはできません。 申請期限(令和7年9月10日に発生した突風被害) 令和8年1月30日(金)まで 手続き等 次に掲げる書類を補助金交付申請書兼実績報告書に添付して申請してください。 被災状況がわかる書類(作業着手前、完了後の写真等) 廃棄物処分等の支払いを証する領収書及び明細書等の写し 所有者が亡くなり、法定相続人を所有者とする場合、被相続人との関係を証する書類 ※振り込み間違いがないよう、補助金をお支払いする口座を確認できる通帳等もお持ちください。 魚沼市自然災害に伴う廃棄物処理費等補助金概要 [Wordファイル/13KB] 魚沼市自然災害等に伴う廃棄物処理費等補助金交付申請書 [Wordファイル/23KB] このページに関するお問い合わせ先 総務政策部 防災安全課 防災安全係 新潟県魚沼市小出島910番地 Tel:025-792-9214 Fax:025-792-9500 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.uonuma.lg.jp/page/1035369.html

最終確認日: 2026/4/12

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