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国民年金の受給

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本文 国民年金の受給 ページID:0001181 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 年金を受け取るためには請求手続きが必要です。手続きに必要な書類は、下記の国民年金機構公式サイトからご確認ください。 老齢基礎年金 受給要件 保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。 老齢年金の請求手続き|日本年金機構 <外部リンク> 障害基礎年金 受給要件 20歳前または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。 障害基礎年金を受けられるとき|日本年金機構 <外部リンク> 遺族基礎年金 受給要件 国民年金加入中の方が亡くなったとき、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。 遺族基礎年金を受けられるとき|日本年金機構 <外部リンク> 死亡一時金 受給要件 死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受けることができます。 死亡一時金を受けるとき|日本年金機構 <外部リンク> 寡婦年金 受給要件 死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時その夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間受けることができます。 寡婦年金を受けるとき|日本年金機構 <外部リンク> 特別障害給付金 受給要件 国民年金の任意加入対象であった平成3年3月以前の学生、昭和61年3月以前の被用者の配偶者で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1、2級相当の障害の状態にある人。ただし、65歳の前日までに該当された人に限られます。(障害基礎、障害厚生、障害共済年金などを受給することができる人は対象外) 特別障害給付金制度|日本年金機構 <外部リンク> 問い合わせ先 桜井年金事務所 ( Tel 0744-42-0033) このページに関するお問い合わせ先 住民生活部 保険医療課 代表 〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地 Tel:0745-44-3074 Fax:0745-43-0922(共通)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.miyake.lg.jp/soshiki/11/1181.html

最終確認日: 2026/4/12

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