助成金にゃんナビ

医療費控除の申告について

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 医療費控除の申告について 印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月17日更新 Tweet <外部リンク> 医療費控除の明細書の添付が必要です 所得税確定申告や市・県民税申告で医療費控除やセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けられる方は 、 「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」添付が必須です 。 控除を受けられる方は、必ず明細書を作成し、申告書に添付してください。 ※申告の相談会場では、医療費控除の明細書等の代行作成はできませんので、必ず事前に作成してください。 注意事項 ※医療保険者から交付を受けた医療費通知を代用することができますが、医療費控除の明細書の作成は必要です。 ※1月から12月までの1年分の内容を記入する必要がありますので、申告を予定されている方は事前にご準備ください。 ※明細書作成時に活用した医療費の領収書等は、5年間保存する必要があります。 ※病院・薬局へ支払った医療費、通院にかかった交通費などは、「医療を受けた人の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記載することができます。 届出書類 医療費控除の明細書 [PDFファイル/201KB] セルフメディケーション税制の明細書 [PDFファイル/538KB] Q&A Q 医療費控除の明細書が必要となる理由は? A 平成29年度の税制改正により、平成29年分の申告から医療費の領収書ではなく「医療費控除の明細書」の添付が必須となっております。 ただし、経過措置として所得税の確定申告(平成29年分から令和元年分まで)、市民税・県民税申告書(平成30年度から令和2年度まで)は、「医療費控除の明細書」の添付に代えて、「医療費の領収書」の添付または提示でも医療費控除を申告することができました。 経過措置は、令和2年分の申告からは適用されないため、医療費控除の明細書が必要となります。 医療費控除の制度について 医療費控除の制度について、詳しくは 国税庁ホームページ(医療費控除について) <外部リンク> をご覧ください。 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について 健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている場合で、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品(医師によって処方される医薬品から市販薬に転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用が年間12,000円を超えて支払った場合には、その超える部分の金額(上限88,000円)について従来の医療費控除との選択適用でその年分の医療費控除の特例を受けることができます。申告者が、自己または生計を一にする配偶者その他親族に係るOTC医薬品について支払った場合、対象となります。 一定の取組とは (1)健康診査 健康保険組合、市町村国保等が実施する健康診査(人間ドック、各種健診等) 市町村が健康増進事業として行う健康診査 (2)予防接種 定期接種(肺炎球菌感染症等) インフルエンザワクチン予防接種 (3)定期健康診断 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診) (4)定期健康診査等 特定健康診査(メタボ健診) 特定保健指導 (5)がん検診 市町村が健康増進事業として実施するがん検診 スイッチOTC医薬品とは 医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品のことです。本税制の対象となるOTC医薬品については 厚生労働省のホームページ <外部リンク> をご確認ください。 控除額について 1年間に支払った対象医薬品の購入費の合計額-12,000円(上限88,000円) (保険金などで補てんされる金額を除く) 補足 ・セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることができません。 ・「一定の取組」にかかった費用は、控除の対象になりません。 このページに関するお問い合わせ先 課税課 〒745-8655 周南市岐山通1-1 市民税二担当 Tel:0834-22-8273 Fax:0834-33-7706 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/12/60455.html

最終確認日: 2026/4/12

医療費控除の申告について | 助成金にゃんナビ