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空き家を賃貸住宅として活用するためのリフォーム費用を補助します

市区町村遊佐町ふつう対象経費の10分の10以内(上限34万円/戸)

空き家バンク登録物件を賃貸住宅として改修する所有者に対し、改修費用の全額(上限34万円)を補助。

制度の詳細

空き家を賃貸住宅として活用するためのリフォーム費用を補助します ページ番号:123 更新日: 2022年5月10日 このページをお気に入りに登録 印刷 大きな字で印刷 遊佐町移住推進空き家利活用支援事業補助金 町では、空き家バンクに登録した空き家を、新たに賃貸住宅として活用するためのリフォーム費用を補助します。 補助対象物件・補助対象者 対象物件:空き家バンクに登録している空き家 対象者:上記対象物件の所有者で、空き家を新たに賃貸住宅として活用するために改修を行う者 ※町税等の滞納がある場合、補助対象者及びその世帯員が暴力団員である場合は対象としません 交付対象要件 ※申請前に工事に着手している場合、既に工事を終了している場合は、補助対象になりませんのでご注意ください。 個人が所有する空き家で、新たに賃貸住宅として当該家屋を利活用すること。 ※既に賃貸住宅として活用している場合の改修費は該当しません。 補助事業完了後10年以上、賃貸住宅として住宅確保要配慮者等の居住の用に供すること。また補助事業完了後10年間は、借主がいない時は遊佐町空き家バンクに登録し、賃貸物件として空き家情報をホームページに掲載すること。 3親等以内の者には賃貸しないこと。 対象となる空き家に明らかな法令等への違反や、倒壊等の危険があり生活の場として機能しないものは除く(改修工事により是正できる場合は可)。 補助対象経費・補助金 対象経費:台所、トイレ、浴室、洗面所等の水回り、内装、屋根、外壁等の改修工事に要する工事費、賃金、委託料、役務費、原材料費、その他町が必要と認めたもの(原材料を購入して自ら改修を行う場合、見積書・事業計画書の内容より適切と認められれば可)。 補助金額:対象経費の10分の10以内(1戸あたり上限34万円。1,000円未満の端数は切捨て) ※補助事業完了後10年以内に賃貸できない事由(売却・自己利用・3親等以内の親族への賃貸など)が生じた場合は、残年数に応じて補助金の返還が必要です。 申請方法 申請を希望される方は、事前に企画課定住促進係にご相談ください。 ご連絡先 遊佐町役場企画課定住促進係 TEL:0234-28-8257 FAX:0234-72-3315 E-mail:teiju@town.yuza.lg.jp 空き家バンクの確認は、「山形県遊佐町IJU(移住)ポータルサイト」をご覧ください。(外部リンク) この記事に関するお問い合わせ 企画課 定住促進係 TEL:0234-28-8257 / FAX:0234-72-3315 メールでのお問い合わせ このページの現在位置 くらし・手続き 住宅・土地・建築 前のページへ戻る ホームに戻る

申請・手続き

必要書類
  • 申請書(事前相談必須)
  • 見積書
  • 事業計画書

問い合わせ先

担当窓口
企画課定住促進係
電話番号
0234-28-8257

出典・公式ページ

https://www.town.yuza.yamagata.jp/archive/contents-122

最終確認日: 2026/4/12

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