【終了しました】物価高騰対策として水道基本料金を免除します
市区町村かんたん
この制度は既に終了しています。令和8年2月検針分をもって、物価高騰対策としての水道基本料金免除は終わりました。
制度の詳細
【終了しました】物価高騰対策として水道基本料金を免除します
最終更新日:2026年4月6日
令和8年2月検針分をもって、免除対象期間は終了しました。
内容
水道料金のうち、基本料金を全額免除いたします。(下水道使用料は、免除の対象外です。)
検針後に投函または郵送する「使用水量のお知らせ(検針票)」には、水道基本料金免除後の金額を記載しています。
水道料金表(基本料金免除の例)(PDF:60KB)
対象
市内において富士見市と給水契約を結んでいる市民及び事業所等(官公署等は除く)が対象となります。
期間
(1)奇数月検針地区
令和7年11月検針分(9月-10月使用分)・令和8年1月検針分(11月-12月使用分)
(2)偶数月検針地区
令和7年12月検針分(10月-11月使用分)・令和8年2月検針分(12月-1月使用分)
免除の手続き
申請手続きは不要です。
富士見市へ転入される方へ
使用開始の手続きが遅れますと、免除の対象外となる場合があります。
その他
(注意)免除の手続きのために、市役所や水道お客様センターから電話や訪問することはありません。また、銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。不審に思われた場合は、その場で口座番号や電話番号などを答えずに、家族に相談したり、警察や水道課までお問い合わせください。
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お問い合わせ
水道お客様センター
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
電話番号:049-252-7123 / 049-252-7124
FAX:049-254-3340
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