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国民健康保険税の軽減・減免制度

市区町村福島県伊達郡桑折町ふつう世帯の所得に応じて均等割・平等割を7割・5割・2割軽減

一定所得以下の世帯の国民健康保険税を軽減。7割・5割・2割軽減と非自発的失業者の軽減措置がある。

制度の詳細

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新 国民健康保険税の軽減措置 一定の所得以下の世帯への軽減 一定の所得以下の世帯に対して、均等割額と平等割額を軽減する制度があります。申請は必要ありません。 ただし、軽減の判定には、前年の所得申告が必要です。申告がお済みでない方は、税務住民課窓口で申告をしてください。 令和7年度軽減判定基準 軽減判定基準 7割軽減 【世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等】の基準額が 、 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}を超えない場合 5割軽減 【世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等】の基準額が、43万円+(30.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}を超えない場合 2割軽減 【世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等】の基準額が、43万円+(56万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}を超えない場合 軽減判定所得には、ほかの保険に加入している世帯主(擬制世帯主)の所得も含めて計算します。 給与所得者等…給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。 被保険者は、実際に国保に加入している人のことです。擬制世帯主は含みません。 65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で計算します。 後期高齢者医療制度へ移行したことによる軽減措置 世帯の国民健康保険加入者が減少することで、急に負担が増えることを避けるため、以下のような軽減措置がとられています。 1.国民健康保険に加入していた世帯の中で、後期高齢者医療制度に移行した方がいて、世帯の被保険者が1人となった場合 ・一定期間(最長5年)、医療分および支援分に係る平等割額が半額 ・5年経過後、3年間は平等割額の軽減額が1/4 例 夫 (74歳) 国民健康保険の被保険者 ⇒ 夫 (75歳) 後期高齢者医療制度の被保険者 妻 (71歳) 妻 (72歳) 国民健康保険の被保険者 所得割 … 妻の所得で計算 均等割 … 妻の分 平等割 … 5年間半額、その後3年間は4分の1減額 ※後期高齢者医療制度に加入した方が、ほかの世帯に異動したり亡くなられたりなどで世帯主が変わると該当しなくなります。 2.社会保険に加入していた被保険者が、後期高齢者医療保険に移行したことによりその方の扶養を外れ、新たに国民健康保険に加入することになった65歳以上の方の場合 ・所得割…当面の間全額免除 ・均等割…資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り半額免除 ・平等割…65歳以上の旧被扶養者のみの世帯の場合、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り半額免除 例 夫 (74歳) 職場の健康保険の被保険者と被扶養者 ⇒ 夫 (75歳) 後期高齢者医療制度の被保険者 妻 (71歳) 妻 (72歳) 国民健康保険の被保険者 (新たに国民健康保険税負担) ※納税義務者は世帯主 所得割 … 0円 均等割 … 半額 平等割 … 半額(被扶養者のみで構成される世帯の場合) ※所得に応じた軽減のうち、7割軽減・5割軽減に該当する場合は適用されません。 非自発的失業者に係る軽減措置 ※申請が必要です。 平成22年度より、解雇・倒産等の事業主の都合など、本人の意思以外により離職(失業)している方(雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者)で、次の要件にすべて該当する場合は、申請により国民健康保険税額が軽減されます。 【該当要件】 1.「雇用保険受給資格者証」に記載の離職理由番号が次のいずれかに該当する方 ※ 雇用保険の受給資格があることが前提であるため、公務員を退職された方や、雇用保険に加入していなかった方は適用されません。 離職理由番号表 離職コード 離職理由 特定 受給 資格者 11 解雇 12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 21 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) 22 雇止め(雇用期間3年未満、更新明示あり) 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 特定 理由 離職者 23 期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし) 33 正当な理由のある自己都合退職 34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ケ月未満) 2.離職日現在で65歳未満であり、雇用保険の高年齢受給資格者や特例受給資格者に該当していない方 【期間】 離職の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで 【申請方法】 申告書に必要事項を記載し、届出をしてください。 非自発

申請・手続き

必要書類
  • 所得申告

問い合わせ先

担当窓口
桑折町役場税務住民課

出典・公式ページ

https://www.town.koori.fukushima.jp/soshiki/2/2453.html

最終確認日: 2026/4/12