無償化に係る施設等利用給付認定の手続きについて
市区町村つるぎ町ふつう
つるぎ町が、幼稚園や保育所の一時預かり、病児・病後児保育などの認可外保育施設を利用する家庭向けに、幼児教育・保育の無償化の給付を受けるための認定手続きについて案内しています。子どもの年齢や世帯の状況に応じて3つの区分があり、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
制度の詳細
無償化に係る施設等利用給付認定の手続きについて
幼稚園や保育所の一時預かり、病児・病後児保育等の認可外保育施設を利用される方が、幼児教育・保育の無償化の給付を受けるためには、利用開始前までに認定を受ける必要があります。
施設等利用給付認定の区分は、子どもの年齢や世帯状況等に応じて3つに分かれています。
こちらの
判定フロー (PDF 657KB)
をご参考にしていただき、対象となる方は利用開始前までに(前月の20日頃)施設等利用給付認定をつるぎ町まで申請してください。
なお、保育所へ入所される場合はこの施設等利用給付認定ではなく、教育・保育給付認定(2・3号)が必要となります。くわしくは
保育所のページ
をご覧ください。
認定の区分
新1号…満3歳以上(新制度未移行の幼稚園や国立幼稚園等を利用し、下記新2・3号に該当しない。)
新2号…保育が必要な3歳児以上(3歳の誕生日を迎えた後の4月1日以降。)
新3号…保育が必要な0~2歳児(3歳の誕生日を迎えた後の3月31日までにあるものを含む。また、住民税非課税世帯に限る。)
「保育が必要な状態」とは、保護者がともに以下のいずれかに該当していることを指します。
就労(月48時間以上)
妊娠中又は出産後間が無い(産前6週間・産後8週間の期間)
保護者の疾病、障がい
同居の親族(長期間入院等している場合も含む)を常時介護又は看護している
災害復旧
求職活動(起業準備を含む)
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
虐待やDVのおそれがあること
育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
無償化対象の子育て支援施設
施設の所在地市町村が特定子ども・子育て支援施設として確認を行っている施設を利用した場合に無料となり、確認の効力は全国で有効です。
つるぎ町が確認を行った施設は以下のとおりです。
名称
所在地
設置者
確認年月日
種類
半田幼稚園
〒779-4102 半田字田井289番地
つるぎ町
令和元年8月29日
預かり保育事業(幼稚園型一時預かり事業)
貞光幼稚園
〒779-4402 貞光字野口63番地1
つるぎ町
令和元年8月29日
預かり保育事業(幼稚園型一時預かり事業)
半田保育所
〒779-4402半田字田井487番地2
つるぎ町
令和元年8月22日
一時預かり事業
貞光保育所
〒779-4102貞光字西山148番地1
つるぎ町
令和元年8月22日
一時預かり事業
町外の施設をご利用になる場合、対象の施設であるかどうかは、施設が所在する市町村へご確認ください。
施設等利用給付認定の申請について
認定の申請をされる方は、下記の書類をつるぎ町役場福祉課まで提出してください。
施設等給付認定申請書(新2・3号).pdf (PDF 229KB)
もしくは
施設等利用給付認定申請書(新1号).pdf (PDF 286KB)
【記入例】新2・3号申請書.pdf (PDF 298KB)
マイナンバーがわかるもの
顔写真入りの本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証・旅券 等)
保育の必要性の認定のための書類(父母が家庭で保育できないことを証明する書類)
就労証明書 (XLSX 60.8KB)
就労証明書(手書き用) (PDF 126KB)
【記載例就労証明書】 (PDF 167KB)
○両親の就労証明書(義務扶養者の場合も証明書が必要です。)
※勤務先、勤務時間を変更する場合は、再度「就労証明書」の提出が必要です。
※就労予定の方は、勤務先が内定後早急に「就労証明書」を提出してください。
求職・出産要件に関する申立書 (PDF 90.4KB)
)
○求職理由で申し込む場合、ハローワークの登録証のコピーが必要です。
○出産要件で申し込む場合(母子手帳のコピーも添付してください。)
病気・介護要件に関する申立書 (PDF 86.5KB)
○病気療養中で申し込む場合(診断書のコピー等も添付してください。)
○介護・看護で申し込む場合(介護・看護の認定書など程度のわかる書類も添付してください。)
○学生・職業訓練生等で申し込む場合(学生証等のコピーも添付してください。)
○その他の理由で申し込む場合(内容がわかる書類も添付してください)
その他必要な書類
上記以外にも、保育の必要性の認定において必要書類の提出をお願いする場合があります。
認定の現況届について(継続利用)
施設等利用給付認定を受けた後も、保育を必要とする事由や状況が引き続き該当するか確認するため、年に1回「現況届」と保育を必要とする事由を証明する書類の提出が必要となります。提出時期は別途お知らせします。
提出の無い場合や保育の必要性が確認できないと
申請・手続き
- 必要書類
- 施設等給付認定申請書(新2・3号)または施設等利用給付認定申請書(新1号)
- マイナンバーがわかるもの
- 顔写真入りの本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証・旅券 等)
- 保育の必要性の認定のための書類(就労証明書、求職・出産要件に関する申立書、病気・介護要件に関する申立書など)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課
出典・公式ページ
https://www.town.tokushima-tsurugi.lg.jp/kosodate/azukeru/shinnintei.html最終確認日: 2026/4/10