既存家屋の耐震改修による減額措置について
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既存家屋の耐震改修による減額措置について
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記事ID:0101522
更新日:2026年4月1日更新
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既存家屋の耐震改修による固定資産税の減額措置について
大規模な建築物等の耐震改修促進を図る社会的要請から設けられた制度です。
1 適用対象家屋
(1) 要安全確認計画記載建築物または要緊急安全確認大規模建築物
(2) 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に国の補助を受けて耐震改修工事を実施した家屋
2 減額内容
工事が完了した年の翌年度から2年度分について、固定資産税額の2分の1を減額
※工事費の2.5%に相当する額を上限とします。
3 減額を受けるための手続き
「耐震基準適合家屋申告書」、「補助金確定通知書の写し」、「改修工事に要した費用を証明する書類(工事請負契約書等)」、「現行の耐震基準に適合していることを証する証明書」を添付して、工事完了
3ヵ月以内
に資産税課へ申告してください。
また、
3ヵ月を過ぎて申請をする場合は、3ヵ月以内に申告できなかった理由の記入が必要になります。
4 注意事項
対象となる家屋のうち、120平方メートルを超える住宅部分および非住宅部分が対象となりますが、120平方メートルまでの住宅部分についても、一定の要件を満たしている場合、住宅用耐震改修による減額をうけることができます。
このページに関するお問い合わせ先
資産税課
資産税係
〒723-8601
広島県三原市港町三丁目5番1号 資産税課(本庁舎2階)
Tel:0848-67-6032
お問い合わせはこちらから
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/11/kizontaishin.html最終確認日: 2026/4/12